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人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

労働時間にまつわる問題はいろいろな要素が絡んできます。
その中で、ポイントになってくるのが、前回まで述べてきた「指示」、「承認」、そして「業務量」、「業務状況」といったことなのです。
今回のケースではこれに、「会社の方針」も絡んできそうです。

まずは、自宅仕事という点をとりあえずわきに置いて考えていきましょう。

そうなると、Aさんの会社、あるいは職場ではこれまでどのような残業管理がなされていたかが、第一のポイントになります。

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◆自宅持ち帰り残業はどうなるか?

 

では、仕事を自宅などに持ち帰ってやった場合、その時間は労働時間となるのでしょうか?

 

これは、原則としてNG。

ただし、就業規則などに在宅勤務制度が規定されており、それに則って仕事をした場合は別です。

 

どういうことでしょうか?

 

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自発的残業をどう考えるか

 

残業の問題を考える際に、やはりまず見るべきは、会社の就業規則です。

 

一般的には次のように定めています。

(時間外勤務、休日出勤)

第○条 会社は業務上必要のあるときは、第○条所定の労働時間を超え、または第○条所定の休日に労働させることがある。社員は正当な理由無くこれを拒んではならない。

 

「社員が自己の判断で時間外勤務、休日勤務をする場合は、事前に所属長の承認を得なくてはならない」と、自発的残業のことを規定している例もあります。

 

このような自発的残業と上司の承認の関係をどう考えたらいいでしょうか?

・承認を得ないまま残業をした場合

・承認を求めたが認められなかった場合

---などが考えられますね。

 

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