労働時間をめぐるトラブルと就業規則①~自宅持ち帰り仕事は認められる?① | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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【事例:自宅持ち帰り仕事は認められる?】

Aさんは明日までに企画書を上司に提出するよう命じられましたが、提出日の前日になってもまだ完成していません。残業をして企画書を仕上げるしかない状況です。

しかし会社からは労働時間短縮の方針が出されたばかりで、会社に夜遅くまで残っていると、上司がいい顔をしません。

加えて、Aさん自身も、いったん帰宅して一休みをしてから仕事に取りかかりたいと思ったため、自宅に仕事を持ち帰り、企画書を完成させました。

翌日、上司に企画書を提出し、併せて、自宅作業の2時間分を残業申請しました。

ところが上司は、「自宅で仕事をすることなど認めていない」と残業申請を承認してくれません。

実際に仕事をしたのだし、残業になったのは上司に指示された締め切りを守るためです。
Aさんは納得がいきません。

◆問題の所在

この問題は次の2つに整理して考える必要がありますね。

①自発的残業はどこまで認められるか?
②自宅持ち帰り仕事の時間は労働時間となるか?

次回、この2点を見ていきましょう。

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