メンタルヘルス不調者の職場復帰Part5(1)リハビリ勤務(1) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

メンタルヘルス不調で休んでいた社員が休みに入るとき、あるいは職場に復帰するときには、どんなことに注意したらいいのか、どんなことを考えなくてはならないのかを、シリーズで掲載しています。

メンタルヘルス不調の状態がよくなっても、すぐさま以前と同じように仕事ができるとは限りません。

場合によっては、復職後しばらくの間は、慣らし運転のような期間を設けた方がいいこともあります。

このような慣らし運転を「リハビリ勤務」といいます。



◆リハビリ勤務とは

「リハビリ勤務」と一言でいっても、その内容は会社によって様々です。

大きな違いは、そのリハビリ勤務が---

・休職期間中に行われるのか
・復職後に行われるのか

--です。

休職期間中であれば、業務には就かないのが原則です。

(もし多少なりとも業務をさせるとしたら、その分の賃金を支払わなくてはなりません。また、会社の往復時に事故にあったら、通勤災害になりますし、勤務時間中の事故であれば業務災害となります。)

一方、復職後に行われるリハビリ勤務であれは、業務に就きます。

賃金支払は発生し、通勤災害、業務災害の対象となります。


ここでは、休職期間中に行われるものは治療の一環としての出社訓練と位置づけ、リハビリ勤務は復職後に行われるものを指すこととして、ポイントや注意事項を考えていきたいと思います。

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