「正社員」を定義すると(3) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるシリーズ企画、「正社員」という働き方についてあれこれみています。


・フルタイムで勤務する
・労働契約期間に期限がない
・だいたい定年まで勤める(雇用が概ね保障されている)
・異動、転勤などの人事には、原則として従う
・時間外勤務、休日勤務命令にも原則として従う


正社員という場合、大体上記のような要素が入っていると考えていいでしょう。

今回はこのうち、労働契約期間と雇用保障についてみていきます。


◆労働契約期間に期限がない

人を採用する(働く側からみると会社に入社する)ということは、会社と働く人双方が労働契約を交わすということです。

この労働契約には、6ヶ月とか1年というような契約期間があるものと、期間が決まっていないものがあります。

前者を「有期労働契約」といい、契約社員はこのような形態であることが多いです。
また、パートタイマーの契約も、多くは有期になっていますね。

それに対して、契約期間が定められていない形態を「無期労働契約」といい、正社員はほとんどがこの形態です。

「無期契約ということは、身体が動く限り働ける・働かなくてはならないということ?」と思われるかもしれませんが、定年というのがありますので、そこで退職となります。

また、正社員は定年まで辞めることができないわけではありません。

定年とは、「その年齢まではよほどのことがなければ雇用しますよ」という雇用保障的な年齢です。



◆だいたい定年まで勤める(雇用が概ね保障されている)

したがって正社員は、自分から辞めると言いださなければ、定年までその会社に勤めますし、それが保障されています。

ただし、保障といっても絶対的なものではなく、社員が何か不始末をしたり、あるいは会社の業績が悪くなれば、解雇ということもあります。

また、中小企業の場合は、経営自体が大企業に比べて不安定ですから、定年までの雇用といっても、大企業に比べるとその保障度合いは弱くなります。

とはいっても、最初から「この社員をいつまで雇い続けられるかな」と思って社員を採用するわけではないでしょうし、ましてや、定年になる前に当社は倒産するだろうと予測していることもないでしょう。

大企業はもちろんです。

つまり、無期労働契約ということとあいまって、正社員は長期の雇用を前提にしているということになります。

長期雇用を前提に、配置、ローテーション、教育研修などの人材マネジメント施策が考えられているわけです。

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