労働時間制度あれこれ(8)裁量労働制(4) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法をお話ししています。

今回も「裁量労働制」についてみていきましょう。



◆出社時間も自由?

裁量労働制なら、出社・退社時刻は完全に自由だと思っている人が少なくありません。

しかしこれは誤解。

裁量労働制であっても、就業規則の出社時刻、退社時刻の規定は適用されます。

勘違いしやすいところですが、管理監督者とは違うのですね。

管理監督者は、そもそも労働時間規制の適用が除外されています。

しかし、裁量労働制はそうではなく、労働時間の規定は適用されています。

ただ、1日の労働時間はみなしにできるということで、いわば一部例外という位置づけ。

したがって、出退社時刻の制約は受けます。

当然、会議など時刻を指定したアサインもできます。

この点はフレックスタイム制とも異なる点ですね。

ただ、ここがややこしいところですが、遅刻などをした場合に、その時間分の賃金をマイナスできるかというと、それはできません。

なぜなら、労働時間をみなしているからです。

ですから、もし裁量労働制を適用されている人の勤怠状況が悪く、それが問題になっているとう場合は、人事評価に影響されるなど何らかのペナルティで対応する必要があるでしょう。

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