裁量労働制は自己管理型の制度~労働時間制度あれこれ(7)裁量労働制(3) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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◆裁量労働制は自律的に業務をできる人を対象にする

裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2つがあります。

内容や導入する際の条件、手続きは異なりますが、どちらにも共通するのは、「一定レベル以上の人が対象になる」ということです。

企画業務型裁量労働制は、経営企画部門における経営計画の立案業務などが対象になります。

一方、所属が経営企画部門でも、そこで事務作業をしているというような場合は、裁量労働制の対象になりません。


専門業務型は、SE、デザイナー、編集者など専門性の高い業務が対象になります。

でも、たとえば、「SE」ということになっていても、上司の指示命令のもとでシステム設計をしているというような場合は、対象になりません。

業務の遂行方法や時間配分が本人に任されていて、上司はおおまかな指示を出すだけという場合に対象になるのです。

つまり、自律的に業務を遂行しているということですね。



◆自己管理が問われる

裁量労働制になって、上司から事細かな指揮命令を受けなくなった途端にだらけてしまうような人も、この制度の対象にすべきではないでしょう。

そういう点では、裁量労働制はある意味厳しい制度です。

「自由にやっていい。でも結果は問う」というのが基本的な考えですから。

そのようなやり方に対応し、きちんと結果を出せる人のための制度と言えます。

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