雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法をお話ししています。
今回も「裁量労働制」についてみていきましょう。

◆裁量労働制は1日単位で労働時間をみなす
裁量労働制にしたら、時間外手当は毎月固定でいいのでしょうか?
たとえば、「毎月30時間分」というように。
これはNG。
なぜならこの制度でみなすことができるのは、1日当たりの労働時間だからです。
「1日9時間」とみなしたとしたら、1日の時間外は1時間となります。
したがって、1時間×その月の所定労働日数が、その月の時間外時間となり、それに対応した時間外手当を支払わなくてなりません。
月によって所定労働日数は異なりますから、時間外手当も変動します。
これでは実務的に煩雑と思われるかもしれません。
それを何とかするためには、次のいずれかの方法を取ります。
(1)毎月の所定労働日数を同じにする
カレンダーを調整するということです。
不可能ではありませんが、年末年始やGWの時期のことを考えると、難しい問題が多いです。
そんなことをして業務が回るのかという問題も出るでしょう。
まぁ、裁量労働制のために年間の稼働日を調整するというのも、本末転倒のような気もしますし。
(2)所定労働日数が最大の月に合わせる
たとえば、23日として固定するという方法です。
会社の持ち出しが増える可能性はありますが、そこは割り切ります。
そもそも、労働時間の配分を本人に任せているわけですから、持ち出しになるのかどうか、正確なところは分かりません。
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