労働時間制度あれこれ(5)裁量労働制(1) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法をお話ししています。

今回から、「裁量労働制」についてみていきましょう。



裁量労働制とは、1日の労働時間を「みなす」という制度です。

たとえば、「1日9時間」とみなしたとしたら、実際に仕事をした時間が10時間でも8時間でも9時間と見なして時間外手当を支払うということです。

さらにいえば、裁量労働制の場合、そもそも「実際には○○時間仕事をした」というのが正確には測れないはずなのです。

なぜなら、仕事をする時間の配分や進め方などが本人に任されているからです。

この裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があります。

「専門業務型」はSE、デザイナーなどの専門性の高い業務が対象になります、

一方「企画業務型」は、戦略や計画を企画立案するような業務が対象になります。

どちらにも共通するのは、いわゆる知的労働ということ。

このような業務の場合、上司は本人に、最終成果物や納期といったことだけを指示し、あとは基本的に本人に任せる方がうまくいくことが多いです。

それだけでなく、その人の企画力、発想力といったものが、より多く発揮されると期待できます。

事細かにコントロールされたり、監視されている状態では、いいアイデアも浮かびません。

(ちなみに、上記のような管理スタイルを「マイクロ・マネジメント」といいます)。

このような裁量労働制、導入・運用にあたっての注意事項やポイントを何回かに分けてお話していきましょう。

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