労務トラブル110番~内定・内々定取消をめぐる問題Part3 | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。
職場でおこるさまざまな労務トラブルを取り上げ、解決を指南するコーナーです。

採用内定をめぐるお話を続けます。



◆採用内定とはどのような位置づけになるのか

内定はあくまでも「内定」。働き始めたわけではありません。

その場合、労働契約は成立しているのでしょうか?

これにはいろいろな学説がありましたが、最高裁は「入社日等を始期とする解約権留保付労働契約が成立した」と解釈しています。

なんだか分かったような分からないようなという感想をいだいている方も多いと思いますが。

実際、この部分を突っ込み始めると際限がなくなりますので、このあたりでとどめておきましょう。

会社の実務として押さえておくべきは、次の点です。

(1)採用内定は、解約権を会社が留保した特別な労働契約が成立したということである

(2)従って、内定取り消し=解雇である。ただし、通常の解雇のように、解雇予告の規制は適用されない。

(3)また、(1)の通り、会社には「留保解約権」があるため、通常の解雇に比べ要件は緩くなっている。
ポイントはどのような場合に解約権を行使できるかである。

この「解約権の行使」というのが内定取り消しということになるわけですね。

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