メンタルヘルス不調者の職場復帰Part2(3) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

メンタルヘルス不調で長期に休んでいた人に職場に復帰してもらうというときに、必ず必要なのが主治医の診断書です。



以前、主治医の「職場復帰可能」という診断書を鵜呑みにするわけにはいかないというお話をしましたね。

それは事実ですが、もちろん無視してもいけません。

もし、「主治医は当社の業務を分かっていない。職場復帰は無理だ」と一方的に決めつけ、職場に復帰させないまま解雇としてしまうと、不当解雇とされてしまいます。

そのため、会社は本人の同意を得たうえで、主治医に状況をヒアリングします。

具体的には、どのような情報を提供しててほしいかを記載した情報提供依頼状を作成し、その書面に、そのような情報を提供することに対する本人の同意欄を設け、署名捺印してもらうのがいいでしょう。

また、就業規則(休職規程)の中に、次のような条文を入れておくのがベターです。

・会社は必要に応じ主治医からヒアリングする
・本人は正当な理由なく上記に対する同意を拒んではならない

主治医に対するヒアリングでは、職場復帰支援に関する事業場の制度、労働者本人に求められる業務の状況等について十分な説明を行うことが必要です。

また、主治医と情報交換を行う場合、労働者本人の職場復帰を支援する立場を基本とし、その情報は職場で配慮すべき事項を中心に必要最小限とします。



本人の病状を一番よく分かっているのは主治医です。

主治医と上手にコミュニケーションをとるようにするのがポイントですね。

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