労働時間制度あれこれ(3)フレックスタイム制(3) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法を見ていきたいと思います。

今回もフレックスタイム制のポイントになることや、特に気を付けた方がいいところをお話しします。



今回はフレックスタイム制での残業時間計算について。

フレックスタイム制ではない通常の制度なら、1日8時間(会社によってはもっと短い場合もあります)を超えた時間が残業時間となりますね。

しかし、フレックスタイム制の場合は、1日何時間働く方決まっていませんから、「今日は○○時間オーバー」という計算が成り立ちません。

そのため、1カ月の時間がどうなったかで計算します。

たとえば、1カ月の標準労働時間(残業のない時間)が160時間で、実働時間が180時間だったら、20時間の残業ということになります。

月によって日数が異なりますから、標準労働時間も月によって異なってきます。

厳密にいうと、1カ月と固定されているわけではなく、4週間とか2週間という単位にしても構いません。

これは会社(厳密には労使)で決められます。

ただし、1カ月を超えるのはNGです。
(これも規制緩和の動きがありますが)

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話は変わりますが…

いわゆる「駅ナカ」を充実させる駅が増えてきましたね。

品川駅が火付けだったと思いますが、最近はこのような大きなターミナル以外の駅もがんばっています。

先日も、空いたスペースをうまく活用してフードコートのようにしている駅ナカで食事をしました。

こういうのが増えると外出の楽しみができますね。
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