労働時間制度あれこれ(1)フレックスタイム制(1) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、今回からさまざまな労働時価制度と、活用法を見ていきたいと思います。

第1回目はフレックスタイムについて。



これは、出退勤時間や1日の労働時間を、本人の裁量で弾力的に決められる制度です。

労働時間制度の原則は、始業時刻と終業時刻、休憩時間が固定されていること。

当然、1日の実働時間も固定されます。

始業9時、終業18時、休憩12時~13時ということであれば、実働は8時間となりますね。

これを超えた分が時間外労働となります。

全員が一斉に同じ時刻に仕事を始め、同じ時刻に仕事を終えるという職場の場合は、このような労働時間制でないと仕事になりません。

工場の生産ラインや店頭販売などが典型です。

しかし、会社の仕事がすべてこのような形態とは限りません。

たとえば、会社でパッケージソフトを開発しているエンジニアが、全員同じ時刻に顔をそろえる必要はないでしょう。

むしろ、管理を緩やかにして、本人の自由を認めた方が、創造性、生産性が高まることが期待できます。

また、育児や介護など、私生活上の制約がある人にとっては、出退勤時刻や1日の働く時間が弾力的になっている方が、働きやすいでしょう。

つまり、フレックスタイム制は、①クリエイティビティや生産性、②ワークライフバランスの2つの面で有効な制度なのです。

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