雇用改革、働き方改革を考えるコラム、今回からさまざまな労働時価制度と、活用法を見ていきたいと思います。
第1回目はフレックスタイムについて。

これは、出退勤時間や1日の労働時間を、本人の裁量で弾力的に決められる制度です。
労働時間制度の原則は、始業時刻と終業時刻、休憩時間が固定されていること。
当然、1日の実働時間も固定されます。
始業9時、終業18時、休憩12時~13時ということであれば、実働は8時間となりますね。
これを超えた分が時間外労働となります。
全員が一斉に同じ時刻に仕事を始め、同じ時刻に仕事を終えるという職場の場合は、このような労働時間制でないと仕事になりません。
工場の生産ラインや店頭販売などが典型です。
しかし、会社の仕事がすべてこのような形態とは限りません。
たとえば、会社でパッケージソフトを開発しているエンジニアが、全員同じ時刻に顔をそろえる必要はないでしょう。
むしろ、管理を緩やかにして、本人の自由を認めた方が、創造性、生産性が高まることが期待できます。
また、育児や介護など、私生活上の制約がある人にとっては、出退勤時刻や1日の働く時間が弾力的になっている方が、働きやすいでしょう。
つまり、フレックスタイム制は、①クリエイティビティや生産性、②ワークライフバランスの2つの面で有効な制度なのです。
【お知らせ】
お役立ち無料小冊子5種類、人事・労務、人材マネジメントノウハウ満載のメルマガを発行しています。
【小冊子】
・中途採用者の賃金の決め方
・賞与の基礎知識
・賃金表の作り方
・使用者のためのセクハラ読本
・個を活かす人事制度
詳しくはこちらを!
◆◇小冊子、メルマガのご案内◇◆