内定・内々定取消をめぐる問題Part2 | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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職場でおこるさまざまな労務トラブルを取り上げ、解決を指南するコーナーです。



◆会社と採用内定者とはどのような関係にある?

採用内定という言葉、もうすっかり定着して何の違和感もなく使っていますが、よく考えてみると不思議な言い方です。

「内定した」ということは、その会社に入社することはほぼ決まりと応募者は受け取るのが普通でしょう。

しかし「決定した」とは言っていません。

内定はあくまでも内定。

これはどういう位置づけになるのでしょうか?

さらに突っ込むと、この時点で会社と内定者の間で契約(労働契約)は成立しているのでしょうか?

「まだ入社していないのだから、労働契約成立とは言えない」という意見もあります。

しかし、そもそも契約というのは発効日より前に締結するものです。

「まだ物件を引き渡していないのだから、この契約は成立していない」という論理はありません。

労働契約も同様ですが、しかし、この契約が他の契約と違うのは、働く人本人が対象ということ、つまり、言葉は悪いですが契約者=契約物件ということなのです。

こういう特殊性から、労働契約に関しては、労働者保護の立場で法制が整備されているわけですね。

この契約の特殊性が如実に現れているのが解雇や雇止めをめぐる規制なのです。

そして、内定取り消しをめぐって問題になるのは、内定取り消しは解雇になるのかどうかということです。

もし契約が成立しているのであれば、内定取り消し=労働契約解約=解雇という論理になります。

ここに違和感が出てしまいます。

まだ入社していない段階で解雇?
そんなの成り立つの?

こんな疑問が湧きます。

この問題、引き続き考えていきます。

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