採用差別の問題Part2 | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。
職場でおこるさまざまな労務トラブルの解決を指南するコーナーです。

採用差別の話題を続けます。



◆間接差別の禁止

一見性別とは別の条件のようで、実は性差別を意図しているような行為を「間接差別」といい、NGです。

次のようなものが該当します。

①募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。

②総合職の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。


◆年齢差別の禁止

年齢を条件に採用の可否を決めることは原則NGです。

ただし、以下のような例外があります。

・定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない 労働契約の対象として募集・採用する場合

・労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当 程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象とし て募集・採用する場合

・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

・ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

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