職場でおこるさまざまな労務トラブルの解決を指南するコーナーです。
採用差別の話題を続けます。

◆間接差別の禁止
一見性別とは別の条件のようで、実は性差別を意図しているような行為を「間接差別」といい、NGです。
次のようなものが該当します。
①募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。
②総合職の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。
◆年齢差別の禁止
年齢を条件に採用の可否を決めることは原則NGです。
ただし、以下のような例外があります。
・定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない 労働契約の対象として募集・採用する場合
・労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当 程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象とし て募集・採用する場合
・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
・ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
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