採用差別の問題Part1 | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。
職場でおこるさまざまな労務トラブルの解決を指南するコーナーです。

今回は採用差別の問題を取り上げてみます。

どのような人材を採用するのかは、会社の自由です。

いわゆる「採用の自由」。

しかし不当な採用差別は許されません。

会社も、「採用は自由なのだから、どんな採用基準でも許される」と「何でもあり」のスタンスをとってはなりません。

具体的な差別禁止事項はこれからご説明しますが、基本は採用基準は本人の能力や職務適性に絞るということ。
言い方を変えると、それとは無関係な要素を基準にしないということです。



1.男女差別の禁止

◆募集、採用時の性差別禁止

男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止しています。

したがって、「男子募集」という求人はNG。
さすがに今時こういうのはみかけなくなっていると思いますが。

具体的には、次のような場合は性差別になるとされています。

①募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。

②募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。

③採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

④募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

⑤求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。


とは言え、募集条件に性別を入れるのが一切許されないわけではなく、次のような例外があります。

(1)次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合

①芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務

②守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務

③その他、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職務

(2)労働基準法の規定により女性を就業させることができない場合など

(3)風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情がある場合

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