いわゆる「非正社員」の典型ともいえるパートタイマーの労働条件などを定めた「パートタイム労働法」では、「正社員」をどう定義づけているのでしょうか?
同法第2条にはこのような定めがあります。
「この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」
同法ではパートタイマーを「短時間労働者」と称しています。
それに相対する言葉として出ているのが「通常の労働者」。
では「通常の労働者」とは何か?
これは次のように定義しています。(平成19年10月1日パートタイム労働法施行通達)
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいる場合は、当該正規型の労働者
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいない場合については、当該業務に基幹的に従事するフルタイム労働者
では「いわゆる正規型の労働者」とは何か?
これは次の通り。
「社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格の有無)を総合的に勘案して判断」
いまひとつ分かりにくいのですが、次のような点が判断基準といえます。
・フルタイムかそうでないのか
・労働契約期間に定めがあるのかないのか
・賃金などの処遇形態
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