今日は、私の専門のお話しを。。。(笑)
2月になると確定申告がはじまりますね。
今年の場合、給与所得者の住宅ローン控除の還付申告(住宅借入金等特別控除)は2月18日~3月17日までに行う必要があります。
住宅ローン控除ってなんなのかというと、
家を建てると税金が戻ってくるんです~!
でも、家を建てた人がみんな戻ってくるわけではありません(笑)
【税金を取り返すための条件(新築の場合)】
(1) 家を建ててから6ヶ月以内に住み始めたこと。さらに、12月31日まで引き続き住んでいること。
(2) 所得(収入じゃないよ)3千万円以下であること。
(3) 床面積が50平方メートル以上の家であること。家の半分以上が自分が住んでいるものであること。
(4) 借り入れている住宅ローンは期間が10年以上にわたり分割して返済する方法になっていること(親や親戚からの借入金や勤め先から1%未満で借りているような場合はだめ)。
どうですか?もどってきそうですか?(笑)
上の条件に合致している場合は、おめでとうございます!税金が戻ってきますよ♪
※でも税金を払っていない人は戻ってきません。。。悪しからず。。。(笑)
で、いくら戻ってくるのかというと。。。
平成19年1月1日~平成19年12月31日までに家を建てて引き渡しを受けた方の場合は、10年控除と15年控除のどちらかを選択することになります。
・10年控除
最初の6年間が借入残高の1%、4年間が0.5%
・15年控除
最初の10年間が借入残高の0.6%、5年間が0.4%
どちらも借入額25百万円を上限として還付されます。
仮に控除期間中に25百万円以上残高がずっとあるような場合、
25百万円×1%×6年+25百万円×0.5%×4年
=25万円×6年+12.5万円×4年
=200万円
25百万円×0.6%×10年+25百万円×0.4%×5年
=15万円×10年+10万円×5年
=200万円
10年控除を選択しても、15年控除を選択しても控除期間中に税金が還付される限度額は200万円で変わりません。
じゃ、なるべく早く10年で返ってくる方が良いんじゃないの?
と思われるでしょうが。。。。チッチッチ!!
どちらを選んだ方が有利になるのか、それは次回の講釈で。。。(^Q^)/~~