梅の花
今朝、出かけようと思うと我が家の庭の梅が・・・
今年も元気に咲いてくれました・・・
我が家に来てすでに15年・・・
次女の誕生木として三鷹市からいただいたものです・・・
今日から2月です。
2010年も早くも1カ月が経過しましたネ・・・
では、また・・・
住宅ローンの金利-2月
2月の住宅ローンの金利は、全体的にほぼ横ばいで、談合型金利です!
諸費用ローンを利用する人は、あまり多くありませんが住宅ローンより金利が高い場合がありますので注意が必要です。ご参考までに、みずほ銀行は住宅ローンと同金利ですが、三井住友銀行は結構高い金利です・・・
むやみやたら、ローンの事前審査をかけないでください・・・
事前審査と言えども全て個人の信用情報が登録されます。
先日、あるお客様からの依頼でローンの事前審査をしたところ今年1年間でなんと7回も提出していました・・・
一度、事前審査を取っている場合は契約が決まってから提出することをお勧めします。
住宅ローンに関しては、それぞれの金融機関で優遇利率が異なりますので、店頭金利だけではなく優遇金利をよく確認してから融資を受けるようにしましょう!
ローンは、借主様の自己資金、勤務状況などで金利は違います!
例えば、ホームページなどには個別の優遇の記載はできません・・・
表面的に通年1.2%優遇の場合でも、通年1.5%の優遇が可能の場合もあります。
必ず優遇金利を確認して返済パターンを複数検討しましょう!
次回の住宅ローン無料相談会は2/13に開催します。
財)住宅金融普及協会登録の住宅ローンアドバイザーである大川が直接面談します。
他の無料相談会の日程はこちらから
ご確認ください。
みずほ銀行と三井住友銀行
・2年固定 3.10% (+0.05) 3.10% (±0.0)
・3年固定 3.30% (+0.05) 3.30% (±0.0)
・5年固定 3.60% (+0.05) 3.60% (±0.0)
・10年固定 4.20% (±0.0) 4.25% (±0.0)
・変動 2.475% (±0.0) 2.475% (±0.0)
*いずれも店頭金利です。優遇金利内容、詳細は各々の金融機関に直接確認してください
勤続期間が短い方、自己資金が少ない方、個人事業主の方は必ず事前にご相談ください・・・
各金融機関により内容は異なりますので・・・
住宅ローンのことがためになりましたらこちらをクリック してください。
ありがとうございます!
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ステコン
分譲マンション管理費
今後の区分所有の投資に影響があるかも・・・
記事によると、分譲マンションの『居住所有者』と『不在所有者』の間で、管理費の額について訴訟があり判決が下されました。
『不在所有者(賃貸にしている場合など)』は、管理組合の役員などを引き受けないため『居住所有者』に負担をかけることから、通常の管理費に上乗せが可能かを争いました。
上告審で『不在所有者』に対して金銭的負担で不公平の是正を図ることは合理的と認め、上乗せ金額が2500円程度と高額でないこと、大半の『不在所有者』が同意していることを考慮したとある。
このようなケースで最高裁が考えを下したのは初めてらしい・・・
アパマン経営の流行(?)により、賃貸する人が増えたことも原因の一つでしょう・・・
今後は、このような取り決めもできるのではないかと思います・・・
では、また・・・
住宅ローンの返済猶予
昨日の新聞に『住宅ローンの返済』相談が急増とあった・・・
【中小企業等金融円滑化法】の施行により、住宅ローンの返済条件の変更等の相談に応じる金融機関が柔軟に応じてくれるようになったみたいです。
ただ、猶予を断られる例もあるという。
新聞に記載されている内容だと、本当に猶予が必要な人は断られる方が多いのではないでしょうか・・・
国民生活センターによると、「ご主人が勤務先を解雇されたので支払い猶予を依頼したが断られた」とある。
金融機関側からすると当然のことかもしれないが、猶予を許されるのは仕事があり支払いが出来る人に限定されているのでしょう・・・
当社への相談の中で、支払いが困難だから売りたい・・・
という、お客様がいましたが売っても問題は解決しません・・・
特に、仕事をしていないから売却して支払いをなくしたいと思う人がいましたが、仕事をしていないと賃貸も借りることができません・・・
政府には、返済猶予より仕事を何とかしてほしいといいたいですね・・・
では、また・・・
住宅を購入する時は事前にライフプランを検討しましょう!
購入前に『はじめの一歩 』無料相談へ・・・
無意味な価格交渉に注意
不動産の購入をする場合、価格交渉するのが当たり前と思っている購入者もいます。
逆に、価格交渉が出来ないと思っている購入者もいます。
答えは、売主さまの状況により価格交渉が可能なケースと不可能なケースがあります。
参考まで、価格交渉が難しいケース
①公に情報公開前の土地や建売情報など
②情報公開されているが完成前の建売情報など
③複数の区画があり良い条件の区画を他の区画と同額に交渉
④借入金の残額が販売価格と同じくらいの場合
⑤現金で購入するから値下げして
価格交渉することは決して悪いこととは言いませんが、いずれにしても何の根拠もない価格交渉は相手を不快にさせますので良く考えてから価格交渉しましょう。
義理人情というわけではありませんが、相手も『人』ですから(笑)。。。












