ほわっと法律学習ノート。
前回の続き、やっていきます。
法律行為はどのようなときに成立するのかを考えるときに、
法律行為の中心と周縁という考え方が重要になります。
中心部分:意思表示が及んでいる部分。
周縁部分:意思表示が及んでいない部分。
なぜこれらが重要かというと、
法律行為がどのようなときに成立し、確定するのか、
法律行為の成立と内容確定を捉えるときのカギになるからです。
成立と確定は区別できないとする考え方もあるのですが、
区別できるとする見方では、
中心部分をもって、法律行為の成立、
周縁部分をもって、法律行為の確定とします。
正直あまりピンときません。勉強します。
でも、法律行為は意思表示を要素に持ちますから、
意思表示が成立していることは法律行為の成立に必須ですね。
それだけは確か。
ということで、意思表示の成立について考えていきます。
まず、意思表示について考える上で前提とされてきた、
意思表示のプロセスです。
意思の内容決定⇒効果意思⇒表示意志
効果意思は、決定された意思内容です。
表示行為は、言葉の通り、外部に表明する行為。
効果意思を外部に表明しようという意志を、表示意識と言います。
この辺りは用語の問題ですね。。
意思表示の成立を考える際に、意思に重点を置くのか、
表示に重点を置くのかがポイントになります。。
どんな時に問題になるかというと、
Aさんの表示行為から、Bさんが推測したAさんの意思が、
Aさんの本来の意思と異なっていた時、
です。
分かるような気がしますが、ピンとこないので、
のち、具体例を加えます。
意思表示がいつ成立し、効力を持つのかを考えるときにも、
意思表示プロセスの構造を前提に考えます。
発信すれば良し、なのか、相手方に届けば良し、なのか。
現在は、相手方に届く、すなわち到達したタイミングが成立の時だ、
とする考え方が採用されています。
相手方に到達するというのは、
相手方の了知可能性を踏まえて判断されます。
「可能性」でないと、届いた請求書も開けなければよい、
みたいなことになってしまいますね。
これに関しては判例を、入れます。。
ここまでは意思表示の成立の話でした。
ここで、法律行為の成立の話に戻ります。
単独行為の場合は比較的単純です。
意思が精査されます。
遺言とかですね。
判例を2つほど入れます。。
対して、契約(2つ以上の意思が絡んでくる)は複雑です。
3-1の記事で言及したように、
契約は意思表示の合致により成立するのですから、
合意は契約の成立の必須要件です。
これは、みんぽう522条1項から読み取れます。
しかし、契約一般について、具体的にどこに合意が必要なのか、
民法典から読み取ることはできません。
具体的には、
13種類の契約類型があり、
それぞれの必須要件について定められています。
ただただ、列挙します。
・贈与
第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
・売買
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
・交換
第586条
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
・消費貸借
第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
・使用貸借
第593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
・賃貸借
第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
・雇用
第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
・請負
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
・委任
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
・寄託
第657条
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
・組合契約
第667条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
・終身定期金契約
第689条
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
・和解
第695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
以上!
そんな契約あるんだ~というのがあって、
意外と面白いですね、羅列でも(・・)
満足感を得たところで、いったん切ります。
次回、どんな合意があり、それをどうやって認定するのか、
という問題から考えていきます。
ではではまたね。
最終編集2020/11/7