2-4.民法総則、不在者財産管理。 | ほわっとほうりつしませんか

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前回はこちら↓

 

 

今日は、住所の次、第5節、

「不在者の財産の管理及び失踪の宣告」です。

 

物々しい名前だなあ。

 

物々しい名前と言えば、

キワーノって果物を最近知ったんですけどね。

その名に比例して見た目も物々しいんよね。

 

黒い背景において写真撮りたい、異物感を誇張した感じでね。

 

余談でした、お雑な感じがなくもないけど、

思いついちゃったものは、仕方ないですよね。

 

ではでは、本題へ。

 

第25条 (不在者の財産の管理)

①従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

②前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

 

 

 

第26条 (管理人の改任)

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

 

 

 

第二十七条 (管理人の職務)

①前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

②不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

③前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

 

 

 

 

第二十八条 (管理人の権限)

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 

 

 

 

第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)

①家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

②家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

 

 

簡略化かイラスト化します。しばしお待ちを。