ふわっと法律、学習ノート。
民法総則2-3です。
第2章 人
第4節 住所
「住所」って、急にテイストが変わったような感じがしますね。
なんとなく。
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
(仮住所)
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
人の住所だから人の章にある。
それだけでしょうか...?
履行地(義務、債務をどこで履行するのか)や裁判といった
実際問題を考えるときに、けっこう重要なトピックみたいです。
履行地、知らなかったので調べてみました。
以下、桑原法律事務所さんの解説です。
面白かったので、引用させていただきます。
裁判の場所の方で、鍵になるのは訴状の送付です。
民事訴訟法103条 (送達場所)
①送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
②前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
住所、大事やな。
コロナ関連の給付金のときもよく聞かれました「住民票」に関して。
行政法では住民票が作成され、運営に用いられます。
民法上の住所と住民票は直結しませんが、民法上の住所を証明する際にも、普通、住民票が用いられます。
*直結しないっていうのがようわかりませんな。
後、補足します。
実務的な所だけではなく、論理の中でも、住所は大事です。
・「ひと」を権利主体としての人と考えると。
権利を持つ→財産を持つ→1つの住所において財産を持っている。
住所:人が財産を管理する場。
自然人としての人
・同一人物か否かの判断の根拠とする。
連絡先であり、特定のための情報。
電話番号より、リアリティがある感じがしませんか?
実体があるというかね。
「住所」で判例一個入れますので少々お待ちを!
第4節の住所に続く第5節は、
「不在者の財産の管理及び失踪の宣告」です。
住所を人が去ると財産の管理が問題になるという前提の考えが、
住所は人が財産を管理する場であるという解釈の
裏付けになっていると言えるのではないでしょうか。
次、「不在者の財産の管理及び失踪の宣告」回とします。
ではまたね。