なかなか重い回ですね。
日が暮れました。。
まあ、始めたの昼なのでね、仕方ない。
前回はこちら↓
前回の予告通り、
どんな合意があり、それをどうやって認定するのか、
という問題、
いわば合意の解釈、から考えていきたいと思います。
A 表示の客観的な意味を探求する[客観的解釈説]
表意者の内心はさておき、外部に現れた表示の意味を重視する。
B Aに修正を加える[修正客観的解釈説]
表示が世間一般の理解と異なるものであっても、
両者の意思が合致しているならば、
その意思表示は成立するとする。
あくまでも、表示された意思が基準。
C 付与した意味を重んじる[付与(的)意味基準説]
A、Bとの決定的な違いは、表示された意思ではなく、
表示に与えた意味を判断の基準とする点。
例えば、2つのりんご農家、AさんとBさんの取引を考えてみます。
AさんとBさんがリンゴ1箱ずつ交換しようとしている。
社会通念上、りんご1箱は10個を意味するとする。
A,B 「1箱ずつ交換しよう!」
・AさんもBさんも1箱は10個だと認識していれば、
問題なく契約は成立します。
・Aさんは10個/箱、Bさんは20個/箱と認識していたとします。
・A、B説で考えると、
契約は10個/箱で成立すると思われます。
・C説で考えると、両者の付与した意味が合致していないため、
契約は成立しないと考えられます。
A「1箱ずつ交換しよう」、B「2箱ずつ交換しよう」
(そもそもこの段階で交渉は決裂しそうですが、さておいて)
・Aさんは20個/箱と、Bさんは10個/箱と認識していたとします。
つまり、表示が異なれど、
付与した意味(意図:20個交換しよう)が一致しています。
・A説で考えると契約は成立しません。
・B説で考えると契約は成立しそうですね。
・C説で考えても契約は成立しそうですね。
ややこしいですが面白いような。
もっとパターン考えたいですね。
のち判例を1つ加えます。
ここまでは合意についてでした。
次に契約の成立のための合意以外の要件を見ていきます。
・方式(保障)が必要な要式契約
・民法446条2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
・民法739条1項
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めると
ころにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
・物の引き渡しが必要な要物契約
・民法587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもっ
て返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取るこ
とによって、その効力を生ずる。
合意によらない例外的な契約も存在します!
判例として、NHKの受信契約の裁判をまとめる予定です。。
次回、「周縁部分」の内容確定についてまとめます!
ではまたね。。
最終編集2020/11/7