自民党区議などの政治資金規正法違反の事件の続報がありましたので記載いたします。
また、3月末に不祥事で辞職した2名の自民党区議の他に、現職議員がご逝去された件や、議員辞職した件などがあり、会派構成が変更となりましたので、併せてご報告させて頂きます。

◆自民党区議などの政治資金規正法違反について
自民党区議2名(竹下ひろみ前議員、松下創一郎前議員)が政治資金規正法違反で略式起訴されたことを受けて辞職した事件につき、自民党豊島区議団から「前区議会議員の政治資金規正法違反事案における調査について」と題した報告書が、6/7の正副幹事長会へ提出されました。
報告書は各会派が持ち帰り、次回の正副幹事長会(7/14)などで質疑があるものと思います。

報告書はこれまで自民党豊島区議団が正副幹事長会や議員協議会等で説明してきた内容をとりまとめたものでした。
事件の発端となったのは、堀こうどう元都議会議員のパーティーです。
・略式命令を受けた前議員2名は捜査機関から3回以上の聴取を受けた。
略式命令は、罰金20万円選挙権及び被選挙権を有しない期間1年
・令和3年5/24午前、前議員2名は区役所内で各部の部長級職員へパーティー券を配布。その際、(部長)本人宛と所属課長分を配布。
部長級職員へアポを取って配布した訳ではなく、在席していなかった際は他の職員に配布及び伝言を依頼。
また、パーティー券の購入を強制的に迫ったことはない、とのこと。
・3年6/14 18:30~堀こうどう元都議会議員政治資金パーティー開催(オンライン形式)
現地参加は20名程度、オンライン視聴者数は不明。職員のパーティー券購入数は30~40名(記憶による)。

政治資金規正法の内容の理解不足が事案発生の原因として挙げられていました。
今回問題となったパーティー以外で同様の事案があったか否かは確認できず、とのこと。
今後も新たな事実が判明した際には適宜報告していく、旨も記載されています。

5月25日の臨時議会では、当該事件を受けて改めて議会として政治倫理の確立や区民からの信頼回復に尽くすことを決議しました。
⇒区議会HP「政治倫理の確立・向上と区民からの信頼回復に関する決議

当該事件のこれまでの経緯などは、過去blogもご確認ください。
⇒3/26blog「自民党区議などの政治資金規正法違反について
⇒4/15議員協議会blog「自民党区議などの政治資金規正法違反についての途中経過報告 議員協議会
⇒5/25議員協議会blog「区職員の政治資金規正法違反の内部調査結果 ふるぼう議員、塚田議員の謝罪など 議員協議会

6/8第2回定例会の招集あいさつで高野区長は「政治資金規正法違反に係る事件は、区政への信頼を大きく失墜させる、私の在任期間の中で、最も厳しい不祥事」という受け止めをしています。
区長自らの減給処分を始めとした厳正な処分が行われたことや、事件の顛末を記した調査報告書の報告があったことは既に過去blogに記載しました。

なお、5/25議員協議会のblogにも記載しましたが、議員辞職した2名の前区議は現在も自民党に所属しています。
また、原因となったパーティーを主催した元都議は現在も自民党豊島総支部長に留まっている状況に変わりはありません。

◆立憲民主党所属の古堺としひと議員の訃報
5/24に古堺としひと議員がご逝去なさったとの訃報が届きました。
謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。
6/8の本会議にて無所属の会の和賀井幹事長と高野区長が追悼の言葉を述べられ、出席者全員で黙とうを捧げました。

一部週刊誌の記事が出ましたが、正副幹事長会など正式な場での説明などの裏付けは今のところありません。

◆その他、参院選に伴う議員辞職
6/6付で自民党豊島区議団の有里まほ区議が辞職しました。
また、一人会派1名がやはり6月に議員辞職をする見込みのようです。
いずれも6/22公示が有力となっている参議院議員選挙への出馬をするためとのこと。

◆議会の会派構成
立憲民主党は古堺議員が亡くなるまでは3人会派でしたが、残った2名は立憲民主党の会派を解散してそれぞれ一人会派となりました。
現時点での会派構成は以下の通りとなっています。

都民ファーストの会豊島区議団・民主の会 7名
公明党豊島区議団 7名
自民党豊島区議団 6名
日本共産党豊島区議団 4名
無所属の会 4名
一人会派が4つ、それぞれ1名

<補欠選挙の可能性>
自民党区議が不祥事により2名辞職、自己都合で1名辞職、立憲民主党区議が1名亡くなり、現時点で36名の定数に対して4名の欠員があります。
また、先述したように更にもう1名が辞職する見込みとなっています。
欠員が増えてきたため、補欠選挙が行われるのか質問を受けることがありますので、その点も記載いたします。
結論から申し上げると、現時点では補欠選挙は行われません。

公職選挙法の規定により、区市町村議会議員は定数の6分の1を超える欠員が生じた場合に補欠選挙となります(法110条4項)。
(当該自治体の首長選挙が行われる場合は、欠員分の補欠選挙が同時に行われます(法110条4項、6項))
また、議員の補欠選挙は任期終了の六カ月以内には行われない規定があります(法34条2項)。
今期の豊島区議会議員の任期は来年の4月末までです。
従って、今期の豊島区議会に置き換えると、10月末までに欠員が7名以上になった場合に補欠選挙となります。

辞職見込みの方を除いて10月末までに更に2名の欠員が出ない限りは補欠選挙は実施されないので、断定はできませんが可能性はかなり低いものと考えております。

政治資金規正法違反の関連では複数の陳情が今定例会に出されています。陳情審議で更なる質疑が行われる見込みです。