2/21(金)、都市整備委員会1日目が行われました。
付託された案件は、
第8号議案 豊島区街づくり推進条例の一部を改正する条例
第9号議案 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の一部を改正する条例
第10号議案 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例
26陳情第2号 造幣局宿舎跡地を多目的広場として利用を求める陳情
26陳情第4号 「容器包装リサイクル法に関する意見書」を国に提出することを求める陳情
26陳情第7号 建築行政に望むの陳情
26陳情第8号 行政に条例の正しい運用を望むの陳情(再)
報告事項として、
1.大島町の災害廃棄物の受入れについて
2.豊島区住宅マスタープラン(後期5年)の改定(案)について
3.「目白駅北自転車駐車場」運営内容の一部変更について
4.大雪の影響によるごみの収集について
【第8号議案 豊島区街づくり推進条例の一部を改正する条例】
豊島区都市計画マスタープランの実現を図るための街づくりの推進に関する事項を定めている条例。
特定地区(重点的に街づくりを推進する必要があると認める地域)の指定が10年を限度とされていたが、但し書きを加えて10年を超える指定ができるようにするように改正する条例案。
特定地区になると、行政からの支援を受けられるようになり、具体的に現在も事業が継続している地区は、東池袋四・五丁目地区、上池袋地区、池袋本町地区です。
全会派一致で可決されました。
【第9号議案 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の一部を改正する条例】
中高層集合住宅建築物(3階以上かつ15戸以上の共同住宅)の基本的事項を定めた条例。
従来、最低専用面積を20㎡以上としていたのを25㎡以上に改正する条例案。
H18.9に国の住生活基本計画(全国計画)で1人世帯の最低居住面積水準が18㎡から25㎡に引き上げられています。
23区で25㎡以上の最低住戸専用面積としていないのは、豊島区を含む3区のみ。
これまでは狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)などの効果で、集合住宅の新設はファミリー世帯用の供給の割合が増えていましたが、25年度になって逆転。原因がはっきりしている訳ではありませんが、景気回復に伴い開発が進みやすくなったということが考えられます。
ワンルームマンション税は、豊島区の住宅ストックが一人世帯用の割合が多くなっている偏りに対し、ファミリー世帯用の割合が増えるように促そうと導入されたもの。
最低住戸専用面積水準は、健康で文化的な生活を送れるための水準とされているので、この面積に合わせることは合理的ですし、豊島区の住宅ストックの状況を鑑みても妥当と考えられます。
全会派一致で可決されました。
【第10号議案 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例】
新規の条例案です(条例素案⇒コチラ)。
建物等の適正な維持管理を推進することを目的としています。
大きく2つの流れ
危険性の排除:修繕や応急措置の徹底⇒通報やパトロール
老朽化の抑制:改修や市場流通への動機付け⇒所有者の申出
危険性の排除では、指導に従わない場合には氏名の公表などの措置も。
老朽化の抑制では、検査済証がない木造2階以下の住宅等(建築基準法第6条第1項第4号)につき、区が完成当時の法令に適しているかの調査を行い、結果を通知するもの。区が行う調査の為に国が行う検査済証と同じものではありませんが、検査済証がないために不動産の取引がうまくいかないケースがあるため、一定の効果は期待できます。
その他支援策として、除却助成、専門家派遣(現在は、大工、建築士、宅建業者を想定)、応急資材貸出など。
国でも同様の主旨の法律案が検討されているようで、具体化された場合には今回の条例との比較が必要になります。
豊島区が踏み込んだ条例を作るという事で、専門紙だけではなく全国紙でも報道をされたものです(⇒H26.1.14読売新聞、H26.1.14日刊建設工業新聞 など)
全会派一致で可決されました。
【26陳情第2号 造幣局宿舎跡地を多目的広場として利用を求める陳情】
西巣鴨1丁目にある造幣局宿舎(約2000㎡)が移転した際に、多目的広場として取得するよう求める陳情。
地元の宮仲町会が署名活動を経ての陳情です。
独立行政法人造幣局は、東池袋にある東京支局(貨幣、勲章等の製造)及び隣接する北・南宿舎を平成28年度にさいたま市へ移転させることを決めていますが、西巣鴨や新座にある職員宿舎に関しては、「支局の移転に伴い廃止・集約化する」という方針が示されているのみです(⇒独立行政法人造幣局 中期目標・中期計画等)
※参考⇒造幣局地区街づくり計画
民間の土地ではなく公共の土地でこれだけまとまった場所が出てくる事というのは、豊島区にとっては滅多にない機会です。
宮仲町会はマンションが多くあるところで、マンション以外の住宅地は通路が狭く密集しているという、人口密度日本一の豊島区の中でも特に人口が密集している地区。
こうした土地柄ですが、町会内には公園や児童遊園等がありません。
財源の問題はありますが、区長や部長からは
「国が持っている土地なので他のところとは違う。精査をして今後の判断を待ちたい」
「従来のやり方に加え、取得可能性について踏み込んだ精査をする」
という答弁がありました。
現時点では西巣鴨宿舎が移転するかどうかも確定していないために、会派の意見は閉会中の継続審査とすることとしましたが、状況が動いた時には前向きに検討して欲しいと考えております。
陳情の扱いは、賛成多数で閉会中の継続審査となりました。
次回の都市整備委員会は、2月25日(火)に開かれます。
付託された案件は、
第8号議案 豊島区街づくり推進条例の一部を改正する条例
第9号議案 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の一部を改正する条例
第10号議案 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例
26陳情第2号 造幣局宿舎跡地を多目的広場として利用を求める陳情
26陳情第4号 「容器包装リサイクル法に関する意見書」を国に提出することを求める陳情
26陳情第7号 建築行政に望むの陳情
26陳情第8号 行政に条例の正しい運用を望むの陳情(再)
報告事項として、
1.大島町の災害廃棄物の受入れについて
2.豊島区住宅マスタープラン(後期5年)の改定(案)について
3.「目白駅北自転車駐車場」運営内容の一部変更について
4.大雪の影響によるごみの収集について
【第8号議案 豊島区街づくり推進条例の一部を改正する条例】
豊島区都市計画マスタープランの実現を図るための街づくりの推進に関する事項を定めている条例。
特定地区(重点的に街づくりを推進する必要があると認める地域)の指定が10年を限度とされていたが、但し書きを加えて10年を超える指定ができるようにするように改正する条例案。
特定地区になると、行政からの支援を受けられるようになり、具体的に現在も事業が継続している地区は、東池袋四・五丁目地区、上池袋地区、池袋本町地区です。
全会派一致で可決されました。
【第9号議案 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の一部を改正する条例】
中高層集合住宅建築物(3階以上かつ15戸以上の共同住宅)の基本的事項を定めた条例。
従来、最低専用面積を20㎡以上としていたのを25㎡以上に改正する条例案。
H18.9に国の住生活基本計画(全国計画)で1人世帯の最低居住面積水準が18㎡から25㎡に引き上げられています。
23区で25㎡以上の最低住戸専用面積としていないのは、豊島区を含む3区のみ。
これまでは狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)などの効果で、集合住宅の新設はファミリー世帯用の供給の割合が増えていましたが、25年度になって逆転。原因がはっきりしている訳ではありませんが、景気回復に伴い開発が進みやすくなったということが考えられます。
ワンルームマンション税は、豊島区の住宅ストックが一人世帯用の割合が多くなっている偏りに対し、ファミリー世帯用の割合が増えるように促そうと導入されたもの。
最低住戸専用面積水準は、健康で文化的な生活を送れるための水準とされているので、この面積に合わせることは合理的ですし、豊島区の住宅ストックの状況を鑑みても妥当と考えられます。
全会派一致で可決されました。
【第10号議案 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例】
新規の条例案です(条例素案⇒コチラ)。
建物等の適正な維持管理を推進することを目的としています。
大きく2つの流れ
危険性の排除:修繕や応急措置の徹底⇒通報やパトロール
老朽化の抑制:改修や市場流通への動機付け⇒所有者の申出
危険性の排除では、指導に従わない場合には氏名の公表などの措置も。
老朽化の抑制では、検査済証がない木造2階以下の住宅等(建築基準法第6条第1項第4号)につき、区が完成当時の法令に適しているかの調査を行い、結果を通知するもの。区が行う調査の為に国が行う検査済証と同じものではありませんが、検査済証がないために不動産の取引がうまくいかないケースがあるため、一定の効果は期待できます。
その他支援策として、除却助成、専門家派遣(現在は、大工、建築士、宅建業者を想定)、応急資材貸出など。
国でも同様の主旨の法律案が検討されているようで、具体化された場合には今回の条例との比較が必要になります。
豊島区が踏み込んだ条例を作るという事で、専門紙だけではなく全国紙でも報道をされたものです(⇒H26.1.14読売新聞、H26.1.14日刊建設工業新聞 など)
全会派一致で可決されました。
【26陳情第2号 造幣局宿舎跡地を多目的広場として利用を求める陳情】
西巣鴨1丁目にある造幣局宿舎(約2000㎡)が移転した際に、多目的広場として取得するよう求める陳情。
地元の宮仲町会が署名活動を経ての陳情です。
独立行政法人造幣局は、東池袋にある東京支局(貨幣、勲章等の製造)及び隣接する北・南宿舎を平成28年度にさいたま市へ移転させることを決めていますが、西巣鴨や新座にある職員宿舎に関しては、「支局の移転に伴い廃止・集約化する」という方針が示されているのみです(⇒独立行政法人造幣局 中期目標・中期計画等)
※参考⇒造幣局地区街づくり計画
民間の土地ではなく公共の土地でこれだけまとまった場所が出てくる事というのは、豊島区にとっては滅多にない機会です。
宮仲町会はマンションが多くあるところで、マンション以外の住宅地は通路が狭く密集しているという、人口密度日本一の豊島区の中でも特に人口が密集している地区。
こうした土地柄ですが、町会内には公園や児童遊園等がありません。
財源の問題はありますが、区長や部長からは
「国が持っている土地なので他のところとは違う。精査をして今後の判断を待ちたい」
「従来のやり方に加え、取得可能性について踏み込んだ精査をする」
という答弁がありました。
現時点では西巣鴨宿舎が移転するかどうかも確定していないために、会派の意見は閉会中の継続審査とすることとしましたが、状況が動いた時には前向きに検討して欲しいと考えております。
陳情の扱いは、賛成多数で閉会中の継続審査となりました。
次回の都市整備委員会は、2月25日(火)に開かれます。