平面の赤色表示灯「パラサイン」
以前、パラサインを取り上げましたが、近年はさらに進んでいまして・・・
以前、パラサインを取り上げましたが、近年はさらに進んでいまして・・・
なんと、赤色表示灯込みの発信機「リング型表示灯付発信機」の登場です!スゴイ!!
![イメージ 1](https://stat.ameba.jp/user_images/20190604/16/holycater/2e/de/j/o0560042014425636679.jpg?caw=800)
能美防災株式会社 リング型表示灯付発信機。こういったものを見つけると写真を撮るクセがあります(笑)
![イメージ 2](https://stat.ameba.jp/user_images/20190604/16/holycater/fa/5c/j/o0560042014425636702.jpg?caw=800)
どこから見ても・・・
![イメージ 3](https://stat.ameba.jp/user_images/20190604/16/holycater/f2/4c/j/o0560037114425636724.jpg?caw=800)
薄い!LEDリングが赤色表示灯を兼ねているわけです。
平面の赤色表示灯「パラサイン」でも引用した消防法施行規則を再度おさらい
消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成19年9月3日消防予第317号通知)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1909/pdf/190903yo317.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1909/pdf/190903yo317.pdf
以下引用 (消防用設備等の表示灯について)
問8 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の表示灯に平面型の表示灯を設置してもよいか。
(答) 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備については、それぞれ規則の基準を満たせば、表示灯に平面型の表示灯を認めても差し支えない。
※「規則」とは「消防法施行規則」のことで、該当は第二十四条8の2のニ、「基準」とは「屋内消火栓箱の上部に、取り付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の表示灯を設けること」だそうです。
非常警報設備には、一部認定基準に適合しないので使用は出来ません。
非常警報設備には、一部認定基準に適合しないので使用は出来ません。
参考リンク:
能美防災株式会社 リング型表示灯付発信機
http://www.nohmi.co.jp/gooddesign_2014/index.html
※この「リング型表示灯付発信機」は2014年度グッドデザイン金賞受賞しています。
能美防災株式会社 リング型表示灯付発信機
http://www.nohmi.co.jp/gooddesign_2014/index.html
※この「リング型表示灯付発信機」は2014年度グッドデザイン金賞受賞しています。
初見の時に、あれ!?赤色表示灯がない!!と思いましたが、これはパラサインの時と同じで、このリングが消防法施行規則を満たしているのだな・・・との考えに至りました。
消防設備も、普段目にするところだけでもこれだけ変化があるのですね。