「サブリース新法」を解説します | 宅地建物取引士・不動産コンサルティング~林道場~

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こんにちは。
 
 

サブリース新法

(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、

サブリースに関する部分)が令和2年12月15日に施行されました

(賃貸住宅管理業の登録制度は本年の6月に施行予定)。

 

 

このサブリース新法が施行された背景や必要性について説明します。

 

 

賃貸アパート・賃貸マンションについて

「空室が出ても家賃を保証する」

といったサブリース方式での一括借り上げを条件に

建物の請負契約や売買契約を締結するケースが多くあります。

 

 

この、建物オーナーとサブリース業者との

「家賃保証」に関するトラブルが多発し、

社会問題化しました。

 

 

例えば、

「10年間家賃保証」という約束だったのに、

途中で突然、家賃の減額を告げられた。

とか、

 

 

賃料を支払ってもらえない。

とか、

 

 

「20年間一括借り上げ」と言われていたのに、

契約を一方的に中途解約された。

とか、

 

 

契約を解除したくても解除できない。

あるいは解除しようとすると多額の違約金を請求された。

とか、

 

 

こういったトラブルを未然に防止する目的で、

サブリース新法が作られました。

 

 

サブリース新法の内容で、

ポイントは以下の3点です。

 

 

(1)勧誘時や契約締結時に、

①不当な勧誘行為や誇大広告を禁止し、

②契約締結前に重要事項説明を義務付ける。

 

この重要事項説明で説明を義務付ける内容として、

「家賃が減額される場合があること」

「契約期間中に途中解約となる場合があること」

「オーナー側からの解約には、正当事由が必要であること」

などがあげられます。

 

 

(2)勧誘者も規制の対象とすること。

サブリース方式による賃貸住宅経営は、建設会社や不動産会社と、

そのグループ会社のサブリース業者が組んで行われるケースが多いため、

サブリース業者だけを規制しても実効性がないからです。

 

 

(3)違反者への罰則

違反者には、「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」などの罰則規定、

業務停止命令等の行政処分が設けられています。

 

 

以上が、サブリース新法のうち、

知っておきたい知識となります。

 

 

ただ、この程度のことなら、国土交通省のHPを見たり、

あるいはサブリース新法を解説しているHPはいくらでもありますから、

それらを見れば分かる内容です。

 

 

で、もう少しだけ詳しく解説する動画を上げました。

 

 

サブリース新法を作らなければならなかった、

その根幹部分というか、「キモ」の部分を解説していますので、

興味のある方は、是非ご覧になってください。

 
 

 

 

 
 
 
 
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