高額療養費制度とは、
月初から月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
高額療養費制度は収入によって自己負担限度額が違います。
健康保険制度の改正に伴い、
平成27年1月から高額療養費制度の区分が変わりました。
高額療養費制度は今まで3区分でしたが、
5区分に変更されました。
特に標準報酬月額83万円以上の人の負担が大きくなります。
では、例えば、
1ヶ月の総医療費が100万円の場合、窓口での負担はいくらになるでしょうか?
1ヶ月の総医療費:100万円
標準報酬月額:32万円
窓口負担割合:3割の場合
80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
この87,430円が自己負担限度額となります。
つまり、総医療費が100万円かかったとしても
自己負担は約9万円で済むということです。
また、高額療養費制度の申請には2つの方法があります。
① 事後に手続きする方法(高額療養費を支給申請する)
② 事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)
①は、あとから自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻されますが、
②は、入院や外来関係なく、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、
窓口での支払いを最初から自己負担限度額で済ませられます。
保険会社のセールストーク(言い分)は・・・
高額療養費制度が適用されて負担が軽くなったとしても、
公的な医療保険が適用とならない
「差額ベッド代・食事代・治療中の生活費・先進医療」などに
ついては全額自己負担です。
自己負担の額も入院や治療期間が長引くほど増えていきますから、
病気やケガに不安がある方は民間の保険に加入することを
お勧めします。
・・・・と言います。
あなたは、費用対効果に低い「民間の医療保険」を
それでも必要だと思いますか?
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