法人向け保険について | ”保険のススメ” スタッフブログ 保険の相談で本町、淀屋橋なら

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みなさん、こんにちは。

保険会社や生保代理店はもちろんのこと、日本を支えている中小企業にとって、衝撃的なニュースが飛び込んできました。

2019年2月13日、国税庁が法人向け保険の課税方法を見直す考えを生保各社に伝えました。厳密には、現行の個別通達(長期平準定期・逓増定期・がん・医療保険)および文章回答(長期傷害保険)を廃止し、単一的な資産計上ルールを新たに創設するもののようです。

これをもって、各保険会社は、法人向け保険(個人事業主含む)の販売を翌14日から順次停止となり、2月28日現在では「解約返戻金のある、全額または一部損金の保険商品」についてはほぼ販売停止となっております。

現時点では、具体的な税制改定の内容や時期は未定ですが、支払保険料の経理処理について、損金算入(費用とできる部分)の金額が縮小されていく方向で検討されているようです。

 

そもそも、法人契約の保険とは・・・・・

 ・経営者の保障がある(死亡・介護・医療・がんなど)

 ・保険料を損金算入し利益を繰り延べることで、将来の不測の事態に対しての財務的な備え

等といった目的で加入されます。

弊社の法人のお客様においても、万が一の経営者の死亡等の保障を確保しつつ、役員の退職金を積立てていくといったニーズが圧倒的に多いです。

 

ただ、今回の各新聞報道で残念に思うのは、「節税保険」というキーワードで片づけていることです。

たしかに、保険料を支払う決算期は、全額または一部の保険料が損金算入されますので、法人課税所得は圧縮され、税額は安くなります。しかし、保険解約する期には、受け取った「解約返戻金」に対して益金算入され、きちんと課税されます。決して節税ではないのです。

 

ほとんどの経営者は短期的な節税のために保険を加入しているわけではありません。

「利益の平準化」を期待しているのです。

外部環境による売上げ減少、地震や風水災害による損害、役員の退職金など、利益が激減する決算期は少なからずあるはずです。その時に営業外収益として「保険解約返戻金」が補填され、経営が安定するのです。

新聞や雑誌でこのような事情が説明されないまま、「保険料の損金 = 節税」という表現が先行しているのが本当に残念で仕方ありません。