AKERU 渡辺です。
前のブログでは、菅官房長官が「令和」の額縁を持っていますね・・・。
随分と更新をサボってしまいました。
元号が変わり、令和元年もあっと言う間に終わり、新年の挨拶も無いままで、令和2年最初のブログですゴメンナサイ。
気を取り直して、今、話題になっている「新型コロナウイルス」について、ちょっと書いてみようかと。
「コロナウイルス」で調べてみると、発熱や上気道症状を引き起こすウイルスで、ヒトに感染すると確認されている型が6種類。
その内、過去に話題になった、「中東呼吸器症候群(MERS)」や「重症急性呼吸器症候群(SARS)」などの重症化し易い型が2つあり、他の4つは、一般的な「風邪」と呼ばれる症状の原因菌だそうです。
昨年12月から、中国の武漢で発生したとされ、連日話題になっている「新型コロナウイルス」ですが、国内でも中国から来た旅行者だけではなく、いよいよ直近の渡航歴も無い日本人から感染者が出たとの報道がありましたね。
まだ、正確な情報とは言えないようですが、「ヒトからヒトへの感染」は間違いが無いようです。
個人差も有るでしょうが、実際に死に至るケースも出ており、罹ってしまえば適切な治療が必要でしょうが、予防や拡散を抑える方法は、普通の風邪と変わりはないそうで、厚生労働省のHPには、「咳エチケットや、手洗いに気を付け、過剰にならないように」と書かれています。
それでも、感染力の強さや引き起こす症状、治療法や防止方法が確立されるまでは、身に覚えがある人は、人との接触は控えるべきなのでしょうね。
さて、ここからは保険代理店らしい話題に。
私どもで取り扱っている商品でも、今回の新型ウイルスのケースでも支払い対象になる商品が幾つかあります。
・生命保険分野商品
生命保険分野の商品であれば、コロナウイルスが原因での「死亡」・「入院」に対象になると思います。
元々、生命保険商品は、怪我・病気は問わない商品ですからね。
「新型ウイルスだから~」とかは関係ありません。
①『終身保険』『定期保険』『養老保険』などの死亡保障系の商品
「死亡」は問題有りません。
②『医療保険』と呼ばれる物は、「入院」した場合には支払われますが、「通院」だけの治療の場合はおそらく対象にはならないかと。
お持ちの保険証券をご確認の上、ご加入の保険会社、ならびに保険代理店にお問い合わせください。
・損害保険分野商品
①『傷害保険』
基本的には突発的な事故などによる『ケガ』による「死亡」「入院」「通院」を補償する商品ですが、『疾病特約付き』の場合は「入院」時に支払い対象となる場合があります。
保険会社、商品により、特約の引受け自体にバラツキがありますので、内容をご確認ください。
②『海外旅行傷害保険』
海外旅行時に加入をする保険ですが、この保険は「病気」も対象になり、「治療費」も支払い対象となります。
新型コロナウイルスでも支払い対象となります。
ただし、保険期間終了後(一般的には帰国日から)72時間以内の発病・治療開始が要件となります。
損害保険は、全ての商品において、保険事故との因果関係が必要となるのです。
原因が何かを明確にしなければならず、時間が経ち過ぎている物だと特定できないとなってしまいます。
「72時間」と言うと、3日ですよ。
今回の新型ウイルスは潜伏期間が長いのと、特定までに時間が掛かるのがネックとなっています。
海外旅行帰りで、少しでも体調不良を感じたのであれば、速やかに病院に掛かる事をお勧めします。
③その他
他の賠償や労災の事業用の商品の中に、『特定感染症特約』などの特約を付帯してカバーする物も存在しますが、「一類~三類感染症」「指定感染症」など、対象となる感染症にも区分があり、今回の「新型コロナウイルス」は対象となる物とならない物があるようです。
政府が1/28の閣議で、今回のウイルスを「指定感染症」とする動きを見せていますが、現状は「一類~三類」までの指定にはならないとか。
これまた、保険会社、商品、オプション構成、支払い要件などにバラツキが有りますので、ご加入の保険会社・代理店にお問い合わせください。
保険の支払いもそうですが、何よりもご自身の健康の為と、大切な家族や周りの人達に迷惑を掛けない為にも、「海外旅行帰り」、「海外旅行者との接触」、「不特定多数が集まる所に行っていた」など、身に覚えがあって、体調が優れない方は、早めの受診をお勧め致します。
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