マイナンバーブログ36日目 -支払調書- | ほはば こんな会社です!

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みなさま、こんにちは!
久々にクイズです。

問題 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、
   支払う者のみならず、支払先のマイナンバーを記載
   しなければならない。
    ○か×か。


解答 ○




支払調書をご存じでしょうか。
税理士や弁護士を顧問にされている企業様は、毎年作成されていたり、経理の方が作成しておられるのをご覧になったことがあるかもしれません。

その年に、外注先の個人事業主や税理士や弁護士に支払った報酬などの合計額を記載した用紙のことですね。
作成は会計事務所に任せているから知らないよ~という方もいらっしゃるでしょうが、それは個別事情なんです。決まりでは、「支払者」自身で作成することになっております。


この支払調書ですが、来年から書式が変わります。
その理由は、支払調書にマイナンバーを書き込まなければならなくなるからです。
しかも、支払者のマイナンバーだけでなく、支払先(弁護士や税理士など報酬等の支払を受けた者)のマイナンバーも記載することになっています。
とすると、支払者は、予め弁護士や税理士からマイナンバーの開示を受けなければならない、ということになります。


これ、士業や個人事業主との取引が多い企業さまにとっては大きな手間になることが予想されます。
対応は、早めに顧問の会計事務所にご相談されることをおススメいたします。
ほはばをご利用いただいていらっしゃるお客様には、もちろん、適切な時期にお知らせ、対応させていただきますので、どうぞご安心くださいませ。