昨日は、特定個人情報保護評価についてのニュースをお知らせしました。
今日は、その個人情報保護評価についてお話したいと思います。
まずどんな意味なのでしょう…
「特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みのこと」と言われいますが、
これだけでは、分かりにくいですよね。
特定個人情報が、ロウエイすると大変だ、ということは皆さんもうご存知ですよね。で、特定個人情報は、法律で扱うことができる人を限っている、ということも押さえておいてください。
情報の漏えいや不正利用等により個人のプライバシー等の権利利益が侵害されると、拡散した情報を全て消去・修正することが困難であるなど、その回復は容易ではありません。
そこで、特定個人情報を扱う自治体等は、特定個人情報評価を作成しなければならないとされています。
個人のプライバシー等の権利利益の保護のために、事前に特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講ずることが必要となります。
特定個人情報保護評価は、このような事前対応の要請に応える手段であり、特定個人情報ファイルを保有する前の段階で適切な保護措置を検討するための制度です。
難しいですよね。
今のところは、役所も、マイナンバーの管理体制をしっかりつくらないといけない、というくらい知っていれば大丈夫ですよ。