建築家長沼幸充ブログ -199ページ目

祭りみたいです

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事務所すぐ近くの商店街に提灯の飾り付けがされていました。

夏らしい景色です。

書式まで変わる

昨日も書きましたが、建築基準法の改正により建築確認申請が変わりました。

構造に関する部分に、より細かなチェックが入るという感じです。


ただその他に気付かないところまで変わっているのではないかと心配になり、

1つ1つ確認しながら申請書を作成しています。


まずいきなり申請書の書式が変わっていたことには、驚きました。

あわてて作り直しています(笑)。



建築基準法の改正が建物にもたらすもの

住宅を建てるときには、建築確認を申請します。

これは法律に適合しているかを検査機関がチェックするというもの。


建築確認は、一昨年の耐震偽造事件で話題になりました。

その問題点を踏まえ、今年6月に建築基準法の改正があり、

建築確認申請にも二重チェックなどの新しい審査が加わりました。


改正は6月20日からでしたが、設計者はもちろんのこと、

検査機関のほうでも細かな点でどのように対処するべきか、

判断に迷う事例もあるようで、以前に比べ申請期間がだいぶかかるようです。



建築確認は、工事着工までに取る必要がありますから、

昔よりも申請に出す時期を早める必要が出てきます。


しかしここで問題なのが、昔のように図面に変更があった場合、

訂正が出来ないということです。


耐震偽造事件で、構造計算書の差し替えが問題になり、

今回より申請書の差し替えを一切認めなくなりました。


これにより、設計が完了し、建築確認を申請した段階から、

一切設計変更することが出来なくなったのです。

この間に、もし何かの変更が出れば、また最初から申請手続きをしなくてはいけません。


また申請期間が、以前では3週間程度だったのが、1.5~2ヶ月になるとすれば、

設計が完了してから着工までに、2ヶ月以上は最低でもかかるということに。


もし設計開始から建物竣工までの時間が決まっていて、

その中でスケジュール調整をするとなれば、昔よりも設計期間が短くなると思われます。

申請期間は昔よりもかかりますが、工期を短くすることは出来ない。

となれば、申請期間が伸びた分を、設計期間で短縮する必要が出てきます。


しかしこれでは本末転倒ではないでしょうか。

いい建物を造るために建築基準法を改正したのに、その建物の性能を決める設計の時間を

短くする法律になってしまったのです。


本当にいい建物を造るためには、昔よりも設計から竣工までの時間を取る必要があるのではないでしょうか。