障害者雇用促進法【知っていますか?雇用率】 | キキのサイコロジーブログ(臨床心理士、公認心理師試験対策)

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こんにちは、キキです。

 

以前に、障害者総合支援法に基づいた就労支援について説明しましたが、

 

それと合わせて覚えておきたい法律に障害者雇用促進法があります。

 

障害のある方の就労支援においてこちらも大切な法律なのでしっかりと確認しておきましょう。

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害者の雇用の安定のため、事業主に雇用義務制度を課したり、職業リハビリテーションについての制度が明記された法律です。

ここでは覚えておきたいポイントを説明します。

雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務を定めた制度です。

2020年現在では、民間企業は2.2%、国・地方公共団体は2.5%、特殊法人等 は2.5%、都道府県等の教育委員会 は2.4%に定められています(2021年4月より前に、0.1%ずつの引き上げ。)。

この義務に違反すると 企業はお金を徴収され、義務を満たすとそれに応じて給付金が支給されます。

 

特例子会社

1987年 『障害者の雇用の促進等に関する法律』 改正の際、特例子会社制度が法制化されました。

特例子会社とは、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、

特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。

特徴としては、障害のある方を一つの会社に集めることで、一般の会社よりも設備などの配慮が行き届いた環境である場合が多く、働く時間に融通が利いたり、ジョブコーチなど専任のスタッフが在籍していることがあります。

 

仕事の内容としては、親会社の事務的な仕事が多く、社員の名刺の印刷やカタログのピッキング、サイトの運営などがあります。他には清掃や廃棄された部品の分解など様々です。

会社によっては、A型事業所を併設しているところもあります。

 

この特例子会社は2017年時点で464社あります。

日本の特例子会社一覧

年々数は増えていますが、まだ非正規雇用が多いことや、会社が大都市に集中していること(全体の4分の1以上が東京)等課題もあります。

 

 

職業リハビリテーション(職リハ)

職業リハビリテーションとは、障害者雇用促進法では“障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること”と定義されています。

具体的には、職業紹介として、ハローワークにおける相談や求人情報の提供、社会に出るにあたって必要な訓練を受けることができる制度です。

 

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施している機関です。

内容としては、専門的な職業リハビリテーションサービスの実施(職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等)

障害者就業・生活支援センター

障害者の雇用促進等に関する法律に規定されている事業です。就ぽつ(しゅうぽつ)、中ぽつ(なかぽつ)とも呼ばれています。

2018年時点で、全国に334センターがあり、厚生労働省や都道府県から社会福祉法人やNPO法人に委託されています。

事業の内容としては、ハローワークをはじめ、行政機関、就労移行支援事業所等の福祉施設、区市町村障害者就労支援センター、障害者職業センター、医療機関、特別支援学校等の関係機関と連携しながら、障害のある方の就労支援と、企業への雇用支援を行っています。特徴としては、就業・生活両面にわたる相談・支援が可能な点です。

 

具体的な支援内容

支援対象者に対して

相談対応と関係機関との連携、基礎訓練・職業準備訓練等の斡旋、雇用の場の確保、職場定着支援及び生活支援があります。

事業主に対して

環境整備、障害者雇用管理への助言、障害者雇用情報の収集及び提供、雇用関係機関と自立センター共催での研修会の実施

 

確認○×テスト 答えは一番下

1.障害者雇用促進法における「障害者」の中に精神障害者は含まれない

2.義務に違反すると 企業はお金を徴収され、義務を満たすとそれに応じて給付金が支給される。

3.特例子会社とは、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度である。

4.障害者就業・生活支援センターでは、就業・生活両面にわたる相談・支援を受けることができる

 

引用

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 2012 多様化する特例子会社の経営・雇用管理の現状及び課題の把握・分析に関する調査

厚生労働省障害者雇用促進法の概要

障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査

 

参考文献

 

 

 

 

テストの答え

1.×身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象です。

2.○

3.○

4.○