こんにちはキキです。
障害者の就労支援対策についてまとめていきます。
今日は障害者総合支援法に基づいた就労支援(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)についてです。
障害者総合支援法に基づいた就労支援
就労移行支援
就労移行支援とは、企業への就職を希望する方を対象とした就労支援です。
内容としては一般企業への就職が可能であると見込まれた方に対して、就職に必要なスキルや資格取得のサポートや求職活動に関する支援、職場開拓や定着支援を行います。標準利用期間は2年です。メニューによっては工賃が発生する場合もありますが、基本的には就職に向けたトレーニングが中心となります。
事業所の数が多くそれぞれ特色があります。見学ができるところが多いので、事前に調べて自身にあっているかどうか考えましょう。
就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、企業で働くのは働くことは難しいが、雇用契約を結んで働くことができる人を対象とした事業所です。雇用契約を結んでいるということで最低賃金が保障され、契約によっては、社会保険の対象にもなります。
対象者としては、就労移行支援事業を利用したが、一般企業への就職に結びつかなかった方や、特別支援学校卒業後に企業への雇用に結びつかなかった方、過去に企業に勤めていたが現に働いていない方などが対象です。
雇用契約を結んで働く場を提供することが目的の支援メニューですね。
仕事の内容としては、パソコン入力やピッキング、農業など事業所によって仕事が異なります。
多くの事業所で勤務時間が9,10~15時でおよそ4,5時間の勤務が多い印象ですね。
平成30年度の平均工賃は月額76,887円でした。事業所の努力や最低賃金の上昇もあってか、年々工賃は上昇しています。
とはいえ、これは全国平均なので地域によって最低賃金が異なるため、収入が気になる方は、雇用契約の確認が大切です。
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、一般企業で働くことが困難で、年齢や体力の面から雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、働く場を提供する制度です。
対象者としては、①就労経験があって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった方② 50歳に達しているもしくは、障害基礎年金1級の受給者、 ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている方となります。
仕事内容としては、ピッキングや箸入れなどの内職的な軽作業やお弁当作りや喫茶等飲食系の他、農作業やパソコン作業等いろいろあります。
A型との大きな違いは雇用契約を交わしていない事です。
平成30年度の平均工賃は月額16,118円でした。多くは出来高であったり、来所することで賃金が発生したりと事業所によって異なります。
雇用契約がないことで、最低賃金の保証はありませんが、一日1時間や週に1日等、今の状態に合わせた通所ができるところがポイントです。B型で経験や実績を積み、A型や一般企業へ就職を目指すという方もいます。