障害者の就労支援1 | キキのサイコロジーブログ(臨床心理士、公認心理師試験対策)

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こんにちはキキです。

障害者の就労支援対策についてまとめていきます。

今日は障害者総合支援法に基づいた就労支援(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)についてです。

 

このあたりの知識は、試験対策だけでなく福祉就労やサービス提供等の実務にも必要です。

似たような名前も多く、ややっこしいと感じる方も多いと思います。かく言う私も実務で関わるまでは知識が非常に曖昧で、困った経験があります(^^;;

今回でしっかりと理解しておきましょう。


障害者総合支援法に基づいた就労支援

障害者総合支援法に基づいた就労支援は大きく3つあります。
 

就労移行支援

就労移行支援とは、企業への就職を希望する方を対象とした就労支援です。

 

内容としては一般企業への就職が可能であると見込まれた方に対して、就職に必要なスキルや資格取得のサポートや求職活動に関する支援、職場開拓や定着支援を行います。標準利用期間は2年です。メニューによっては工賃が発生する場合もありますが、基本的には就職に向けたトレーニングが中心となります。

 

 事業所の数が多くそれぞれ特色があります。見学ができるところが多いので、事前に調べて自身にあっているかどうか考えましょう。

 
 ポイント
・働く上で必要なトレーニングができる。

・基本的にお金はもらえない。

・利用期間が決まっている



就労継続支援A型

就労継続支援A型とは、企業で働くのは働くことは難しいが、雇用契約を結んで働くことができる人を対象とした事業所です。雇用契約を結んでいるということで最低賃金が保障され、契約によっては、社会保険の対象にもなります。

 

対象者としては、就労移行支援事業を利用したが、一般企業への就職に結びつかなかった方や、特別支援学校卒業後に企業への雇用に結びつかなかった方、過去に企業に勤めていたが現に働いていない方などが対象です。

 

雇用契約を結んで働く場を提供することが目的の支援メニューですね。

仕事の内容としては、パソコン入力やピッキング、農業など事業所によって仕事が異なります。

多くの事業所で勤務時間が9,10~15時でおよそ4,5時間の勤務が多い印象ですね。

平成30年度の平均工賃は月額76,887円でした。事業所の努力や最低賃金の上昇もあってか、年々工賃は上昇しています。

 とはいえ、これは全国平均なので地域によって最低賃金が異なるため、収入が気になる方は、雇用契約の確認が大切です。

 
 ポイント
・一般企業への就職は難しいが、それなりに働く力が有る方向け

・雇用契約に基づいた就労であるので、比較的収入が安定している。

・原則年齢制限がある。
 
 

就労継続支援B型

就労継続支援B型とは、一般企業で働くことが困難で、年齢や体力の面から雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、働く場を提供する制度です。

 

対象者としては、①就労経験があって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった方② 50歳に達しているもしくは、障害基礎年金1級の受給者、 ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている方となります。

 

 仕事内容としては、ピッキングや箸入れなどの内職的な軽作業やお弁当作りや喫茶等飲食系の他、農作業やパソコン作業等いろいろあります。

 

A型との大きな違いは雇用契約を交わしていない事です。

平成30年度の平均工賃は月額16,118円でした。多くは出来高であったり、来所することで賃金が発生したりと事業所によって異なります。

雇用契約がないことで、最低賃金の保証はありませんが、一日1時間や週に1日等、今の状態に合わせた通所ができるところがポイントです。B型で経験や実績を積み、A型や一般企業へ就職を目指すという方もいます。

年齢制限はありませんが、自治体やご本人の状態によって、高齢者福祉の方を勧められるかも...。
 
 ポイント
・生活の改善やハードルの低いところからステップアップしていきたい方向け。

・年齢制限がない
 

確認○✖️テスト
1.就労移行支援とは、障害者雇用促進法に基づいた支援メニューである。

2.就労継続支援A型では雇用契約に基づいた就労ができる。

3.就労継続支援B型の利用制限年齢は65歳である。

4.就労移行支援の利用期限は原則2年である。

答えは1番下

引用
厚生労働省のページから
 
 
参考文献