開業にまつわる法律「法人の事業開始とメリット」
株式会社の設立
株式会社の設立とは、株式会社という団体を形成し、法人格を取得するということです。
個人事業主と比較した法人のメリットとしては、
1、社会的信用度が高い ・・・ 設立登記などに費用や手間がかかり、開始する際のハードルが高いことや、会計帳簿や計算書類の作成が求められ、決算書が公告されることから、信用度は高くなります。
2、資金集めに有利 ・・・ 株式会社はそもそも社会からお金を集めて大きな事業を行うための仕組みです。株主有限責任の原則など、出資者にとっても安心して出資できる環境が整っています。
3、経費として認められる範囲が広い ・・・ 社長への給与が役員報酬として経費になる、自宅を役員社宅にすれば家賃の大半を経費にできるなど、個人事業主に比べて経費に認められる範囲が広くなります。
などがあげられます。
平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制(1000万円)が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となり、設立のハードルは低くなりました。
株式会社設立の手続き
株式会社の設立とは、株式会社という団体を形成し、法人格を取得するということです。
設立の形態は、設立の企画者であり設立事務の執行者である発起人が設立の際に発行する株式のすべてを引き受け、会社設立後の当初株主になる「発起設立」と、発起人以外の者も株式を引き受けて株式引受人となり、発起人と株式引受人とが会社設立後の当初株主になる「募集設立」があります。
株式会社の形成は、以下のプロセスで行われます。
1、定款(ていかん)の作成
定款とは、株式会社の組織と活動に関する根本規則です。
定款は、以下の内容で構成されています。
① 目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価値またはその最低額、発起人の氏名または名称・住所、発行可能株式数 という「絶対的記載事項」。
② 金銭以外の出資の内容、株式会社設立後に譲り受ける財産の内容、発起人の報酬・特別な利益、株式会社の負担する設立に関する費用 などという「相対的記載事項」。尚、「相対的記載事項」とは、定款に記載しなくても、定款自体の効力は有効であるが、定めなければその事項の効力が認められないような事項のこと。
③ これら以外で、効力を発生させるために定款に記載する必要はないが、明確性が高まると共に、その事項の変更には定款変更手続が必要になるという効果のある「任意的記載事項」。
2、出資者(株主)の確定
3、会社の機関の具備(具備=必要な物や事柄を十分に備えること)
設立時取締役、代表取締役、監査役等を選任。
4、出資の履行による会社財産の形成
定められた期間内に、引き受けた株式につき発行価格全額の払い込みをし、現物出資の場合はその全部の給付を行う。
5、設立登記
代表者が所定の期間内、本店所在地の登記所において、登記申請書に所定の添付書類を添えて申請する。登録免許税の納付が必要。
次回は、この他の株式会社設立にまつわる手続きについてお届けします。