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開業にまつわる法律知識「株式会社設立にまつわる手続き」

前回は、株式会社のメリットと株式会社設立の手続について、お話しました。
今回は、前回ご紹介した以外の株式会社設立にまつわる手続きについてご紹介致します。



定款の認証


定款とは、会社の目的や内部組織、活動に関する根本規則などを記載した書面または電磁的記録です。作成した定款は公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明することです。


公証役場へ持参するものは次の通りです。

・ 定款 3通(3通うち1通に収入印紙4万円の貼付と消印が必要)
・ 発起人全員の印鑑証明書 各1通
・ 認証手数料(5万円)
・ 謄本交付手数料(2千円)


定款認証についての詳細情報はこちら ⇒ 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html



出資金の払込 


発起人の個人名義の金融機関(郵便局は不可)口座に会社の資本金とする金額を振り込みます。会社法の改正により最低資本金制度がなくなり、資本金は0円からでもよいことになりましたが、会社の資産を示す指標として資本金の額をみる取引先も多いので、いくらが適切か考慮する必要があります。

なお、この出資金を払い込んだ金融機関の口座を、会社設立手続後に会社名義に変更することが一般的です。個人で使用している口座ではなく新しく法人用の口座を開設するのがよいでしょう。



会社設立の登記


会社という無体のものが自然人と同じように「人」として権利能力をもつには、会社法の定めに基づいて「登記」をする必要があります。これは自然人でいうと戸籍や住民票を作成するようなもので、会社を設立しようとする所在地を管轄する法務局に対して行います。


登記に必要な書面等は、次の通りです。(取締役1名会社の場合です。会社の組織や、出資内容によって提出書類は異なります)

・ 公証役場で認証を受けた定款
・ 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
・ 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・ 設立時代表取締役の印鑑証明書
・ 払込を証する書面
・ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・ 登録免許税(資本金の1000分の7。15万円に満たないときは15万円)


法人設立登記の手続きについてはこちら ⇒ 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html



登記を申請すると1週間から2週間程度で、法人名義の様々な手続きに必要な登記簿謄本(登記(履歴)事項証明書)が取得できます。



税務上の届出


法人を設立したら、登記完了の日から2ヶ月以内に、本店または主たる事務所の所在地の税務署長に届け出る必要があります。


届出に必要な書面等は、次の通りです。

・ 定款の写し
・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・ 株主名簿
・ 設立趣意書
・ 設立時の貸借対照表


税務署への各種届出についてはこちら ⇒ 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm


上記のほかに青色申告を受けようとする場合は「青色申告承認申請書」、給与を支払う従業員がいる場合は「給与支払事務所等の開設届出書」など様々な手続きが必要になります。

これらは会社の組織や従業員の有無によって異なるので、詳しくは、管轄の税務署に相談にいかれるとよいでしょう。


上記の他に、従業員の有無によって、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届出が必要です。


今回で、開業にまつわる法律知識は終了です。次回の連載をお楽しみに♪


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