前回までの続きです
固定資産税が6倍は大袈裟かも
ですが、
かなり増税になってしまう「特定空き家」指定はヤバイ
「特定空き家」は、
よっぽどボロボロでやばい物件かゴミ屋敷
って感じなので、とりあえずセーフそう
2023年に導入された「管理不全空き家」は勧告なので勧告に沿って対応すればセーフ
(ただし従わない場合は最大6倍&罰金)
やっと安心・・・と思いきや
今度は2026年から「空き家税」だそうです
もうやめて・・・疲れました
でも逃げても仕方ないので、調べてみました
ここからが続き
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なんと増税!?
2026年から空き家税導入?
えっ!? マジですか?
そしてまた、
この広告ページで具体的に書いてあるところが見つけられません
グーグル先生に聞いてみたらこんなサイトがみつかりました
どうやら
空き家税の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」
空き家や別荘などに、固定資産税とは別に課せられる新しい地方税
2026年に導入されるのは京都市
AIにも聞いてみたら、
静岡県熱海市が「別荘等所有税」という名称の主に別荘を対象とした同様な税金を導入しているようですが、その他では静岡市、尼崎市、神戸市が検討してるとのこと
※AIの回答なので真偽は不明(間違ってたらごめんなさいね)
まだ一部のようです
固定資産税の4倍って?
広告ページで4倍って書かれてました
そもそも「空き家税」って税金の名目が違うので”固定資産税が4倍”って表現に違和感がありますが、調べてみました
ですが、
根拠が見つけられません
京都市の例をみても、固定資産税が4倍とはなってない
このサイトだと

固定資産税率1.4%なので、固定資産税+空き家税でも4倍にならないですよね
繰り返しますが
広告ページで4倍の根拠が書いてあるところが見つけられなかったので、
うーん よく分からない
すべての空き家に適用されるのか?
まだ限られた導入で、税率も自治体次第なのでわからない
では、
どんな空き家でもすべて適用されるのか?
が知りたいところ
これも、京都市の例しかないですが、
対象地区の非居住住宅が課税対象
とのことなのですべての空き家が対象
ですが、
前述のサイトによると、
空き家税の免除対象が次のように決められてます
------------------------
①事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
②賃貸又は売却を予定しているもの※(事業用を除く)
※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除く。
③固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
④景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの等
------------------------
相続物件で非居住になる場合、
商売に使うか、1年以内にさっさと売れってことのようです
これ、
いろんな自治体に広がったら、
売れにくい相続不動産は非常に困る
ちょっとヤバイかな
田舎の不動産を相続すると大変そうです
値がつかないような物件がありますよね・・・
あっ、
都心部の老朽化マンションの相続もやばそう
相続放棄しても固定資産税は逃げられないですが、この「空き家税」はどうなんでしょう?
まだ京都市だけ(熱海市は別荘等所有税?)ですし、主旨からすると無制限に広げるようなものではないので、さほど気にしなくてもよいのかなと思います
一方で、
せこく搾取強化を続ける政府・官僚なので不安はぬぐえないですが、心配してもどーにもならないので、とにかくさっさと売却しろってことですな
いやはや
不動産⇒負動産
という時代ですね
<参考>