自社と比較し確認しておきたい労働時間数・休日日数の統計 | 静岡県三島市の社会保険労務士 ひるみ人事サポート 蛭海直隆

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厚生労働省は1年に1回、「就労条件総合調査」(以下、「調査」という)を行っています。これは、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調べ、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的としたものです。以下では、この調査の中から、所定労働時間数や年間休日総数について確認します。

 

1. 所定労働時間数

2023年の調査結果を確認すると、1日の所定労働時間は1企業平均7時間48分、1週間の所定労働時間は1企業平均39時間20分となっています。

10年前の調査結果では、1日の所定労働時間は1企業平均7時間44分、1週間の所定労働時間は1企業平均39時間25分であったため、ここに大きな変化はさほど見られません。

 

2. 年間休日総数

2022年1年間の年間休日総数の1企業平均は110.7日となっています。従業員数に基づく企業規模ごとの年間休日総数は表のとおりであり、年間休日総数が100日未満の企業は約13%となっています。100日未満の企業(企業規模平均)は、従業員や求職者から「休日日数がかなり少ない企業」として判断される可能性が高いと思われます。

 

3. 休日日数を増やす際の留意点

近年の求職者は労働時間の長さや休日の日数を重視して企業を選ぶ傾向が強いと言われています。そのため、採用力を向上する目的から、休日日数の増加を検討する企業もあります。

1日の所定労働時間を変更せずに休日日数を増やすことは、既存の従業員にも労働条件の向上となるので好意的に受け入れられることが多いものです。

一方で、年間の所定労働時間数も減少することになるため、月給者の1時間当たりの単価は上昇し、割増賃金の増加という形でコスト増加に繋がることが懸念されます。休日は増やしたものの、結局、時間外労働や休日出勤が増加し、従業員の満足度の低下やコストの増加とならないよう、業務の効率化が求められます。

 

年間の所定労働時間数は変更せずに、休日日数を増やす際、「変形労働時間制」を活用して、1日の所定労働時間数を8時間超とすることも考えられます。このような労働時間数・休日総数の増加を検討される場合には、当事務所までお問合せください。