【5】米国合州国憲法修正第1条&4条~《テロ対策》と《テクノロジー》が《非立憲》の間隙を創出す~ |   「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない!

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徳冨蘆花「謀叛論」を再発見してたら、
「ソクラテスの弁明」が、なぜ好きなのか、最近になって納得し始めた今日この頃です。

「憲法96条改正問題」小林節慶応大学〔名誉〕教授
2013.6.17


前回記事からの続き】
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

アメリカ合州国憲法修正第1条〉(1791年成立)
信教・言論・出版・集会の自由、請願権
連邦議会は、
国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、
言論または出版の自由を制限する法律、
ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて
政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。
――――――――――――――――――

アメリカ合州国憲法修正第4条〉(1791年成立)
不合理な捜索・押収・抑留の禁止
国民が、
不合理な捜索および押収または抑留から
身体、家屋、書類および所持品の安全を保障される権利は、
これを侵してはならない。
いかなる令状も、宣誓または宣誓に代る確約にもとづいて、
相当な理由が示され、かつ、
捜索する場所および抑留する人または押収する物品が
個別に明示されていない限り、これを発給してはならない。

以上の日本語訳は、在日米国大使館HPからのものです。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1791年に発効した、第1から第10までの
アメリカ合州国憲法修正条項
には、
市民的自由」の核となる「個人の基本的権利」が
あります。

こうした修正条項が盛り込まれる背景には
宗主国だったイギリスが、
植民地だった北アメリカに行なった権力行使
反面教師として影響していたはずです。

18世紀イギリスアメリカ植民地支配手こずっていた
イギリス
アメリカ植民地と他のヨーロッパ諸国との貿易阻止しようと試み
アメリカの代表イギリス議会受け入れることなく
アメリカへの課税を実施しようとして、アメリカ人の反発を招いていた
 密輸の横行を取り締まるため、
イギリス新たなタイプの監視手法定めた
援助令状として知られる一般捜査令状があれば
イギリス官吏基本的に、
容赦がなくとも一軒一軒を個別に捜査できるようになった
のだ。
 イギリス官吏いつでもどの家にでも押し入ることが可能となり
アメリカ人激しい怒りを覚えた
極端な話、
結婚式や葬式の最中であっても急襲されるかもしれな
のだ。
法律家ジェイムズ・オーティス・ジュニア1761年
ボストンでの有名な演説で
恣意的権力による最も悪しき手法のように思われる」と異議を唱えている

 一般令状に対する強い憤りは、
アメリカ独立革命引き起こすきっかけとなった。
その怒りはまた、合衆国憲法修正第4条土台となり、
そこには以下のように記されている。
「国民が、
不合理な捜査および押収または抑留から
身体、家屋、書類および所持品の安全を保障される権利は、
これを侵してはならない。
いかなる令状も、宣誓または宣誓に代わる確約にもとづいて、
相当な理由が示され、
かつ、捜索する場所および抑留する人または押収する物品が
個別に明示されていない限り、これを発給してはならない」
 修正第4条は、アメリカの法執行官の基本原則である。”
(ジュリア・アンウィング(著)/三浦和子(訳)『ドラグネット』P.33-34)
近代立憲主義の先駆けであるばかりでなく、
近代に民主主義国家をはじめたアメリカ合州国では、
民主主義/デモクラシーを機能させるのに欠かせない
「表現の保護」も、重きに置くのでした。


“      《修正第1条が掲げた「表現の保護」
 合衆国憲法修正第1条否定的言い回しの権利である。
すなわち、してはならないことを言明している。
「連邦議会は、
国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、
言論または出版の自由を制限する法律、
ならびに国民が平穏に集会する権利
および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、
これを制定してはならない」
 その結果、修正第1条何を擁護しているのかはっきりさせることは、
必ずしも容易ではない
私は、複雑に入り組んだ法律を解明する手助けとするため、
修正第1条の著名な研究者でコロンビア大学学長でもある、
リー・ボリンジャーと膝を交えた。
(引用者中略)
建国者たちは、
デモクラシーを機能させるには政府を批判する自由必要だ
信じたのだった。
結果として、修正第1条に関するいかなる訴訟事例についても、
その最も重要な判断基準は、
問題となる行為民主的討論への参加制限しているか
というものである。

 連邦最高裁判所は、
いかなる活動であっても、それを制限することが
民主主義への民衆参加妨げる可能性がある場合には、
その活動抑制には細心の注意を払ってきた
たとえば1964年、最高裁判所
ニューヨーク・タイムズ社が
公務員に関する虚偽を含む広告を掲載したことについて、
公務員の行為を批判する者
事実判定が真実であることを保証させる裁定は、
それに匹敵する自己検閲につながる
として、その責任負う必要はないとする判決を下した
 また2000年には、グループに会員の受け入れを強制することは、
表現のための結社の自由侵害するという理由で、
連邦最高裁判所は、
米国ボーイ・スカウトが同性愛者会の会員を受け入れる必要はない
という判断を下している。
修正第1条は、人気の有無にかかわりなく表現を保護する
と最高裁判官を務めたウィリアム・H・レンキストは記している。

 しかし、最高裁判所は、
自由な社会にとって監視有害であるという主張
理解があったわけではない

1972年、最高裁は五対四で
米国陸軍監視プログラムによる諜報対象となっていた米国市民は、
具体的な損害を被ったという立証できず、そのため
法的救済に必要な『論争の結果に関わる個人的利害』を欠いている」という判決を下した
2013年にもまた、連邦最高裁判所は五対四で、
NSA令状なし傍受プログラムによる諜報を受けた米国市民は、
訴訟に必要とされる『具体的で特定化され、かつ現実的または差し迫っている被害証明できていないとする判断を示した

 だが私は、1972年判断における、
ウィリアム・ダグラス判事サーグッド・マーシャル判事による
反対意見の雄弁さに感銘を受けた。
彼ら陸軍監視プログラム
修正第1条の原理闘う国という体のなかの癌」と呼び、
次のように記述している。
情報部員図書館
反体制的な人すべてのショルダーバッグ検査するとき
また、
ピケライン(※訳注:ストライキやデモに潜入するときに張る監視線)で
脇を目につかないように通り過ぎるとき
あるいは、彼のクラブ潜入するとき
かつて自由の代弁者として世界中で称賛されたアメリカは、
もはやジェファーソンとマディソンが起草した姿ではなく
ロシアのイメージに近いものとなっている」”
(『ドラグネット』P.85-87)

しかし技術の進歩によって、
修正第4条抜け穴利用することが可能となった

最も重要な抜け穴には次のようなものがある。

公共空間
修正第4条は「身体、家屋、書類および所持品」だけ保護している。
最高裁判所の解釈によると、この文言は
「公共の場において個人はプライバシーへの合理的期待を有しない」
ことを意味するという。
しかし科学技術によって、
家庭内でのコンピュータの使用や裏庭の上空を飛ぶドローンによる監視可能となり
保護される私的空間の領域狭まっている

サードパーティ・ドクトリン
最高裁が確立した「サード・パーティー・ドクトリン」には、
銀行や電話会社のような第三者ザ・サード・パーティに渡している
データ
について、
個人プライバシーへの合理的期待有しない
と記述されている。
その結果、電子メールアドレスなど第三者が保有する機密情報でも、
捜査令状なしに入手できることが多い

メタデータ
メタデータとは、データ自体に関する情報のこと。
たとえば、手紙の入った封筒メタデータと考えられ、
データ手紙そのものである。
裁判所は昔から
メタデータ捜査には法的に低い基準設定している。
たとえば郵便局では、
令状なしに封筒の写真撮ることが可能であるが、
令状なしに封筒を開けることできない
デジタル時代にあっては、
あなたが電話をかける全相手先の電話番号電子メールを送る相手
あなたのいる場所など、多くのことメタデータによって暴露される

国境捜査
ほとんどの裁判所は、
修正第4条に対する「国境捜査の例外」を支持しており、
それによって政府は、捜査令状なしに国境での捜査を行なうことできる
エレクトロニクス時代の今日において、
それは「国境では職員個人所有の携帯電話やパソコンの全データ
ダウンロードできる
」ということであり、
多くの場合、実際に行なわれている
アメリカ合衆国税関・国境警備局によれば、
1日に約15件の電子機器捜査行なわれている

 デジタル時代の今、これらの抜け穴が拡大し、
かつて建国の父を激怒させた「合理的疑惑のない捜査」が
容認されるようになっている。

 合衆国大統領は、
修正第4条の境界越えることにはずっと慎重だった
(引用者中略)
 しかし、9・11テロ以降
国内諜報活動を行なう際明確な容疑の必要性など
一顧だにされなくなった
テロ攻撃から数日後になされた一つの決定が、
いかにして巨大な国内監視網の歯止めを外したのか
かつてNSAの外注業者だったエドワード・スノーデン暴露した文書には、その衝撃的な状況が描かれている。”
(同書 P.34-36)


『ドラグネット〔監視網〕』を読んでみて、
GoogleやAmazonなど
インターネットに関係するグローバル大企業に対して
ほんの少しだけ見方が変わったのですが、
あのアマゾンやグーグルですら
アメリカの権力当局に対して、
顧客の個人情報の提出や検索記録の提出
拒んだり、
お抱えの弁護士をもって抵抗したりしているのですが、
しかし、こと《監視に関する事柄》となると、
ヤリ手の弁護士を
大勢かかえているグーグルですら、
政府に対して、手も足も出なくなってしまうようです
――ただし、だからといって、
グーグルなどインターネット関連企業が、
インターネット利用者
トラッキング/追跡》してきていることの相殺には
ならないけれども――。

“2007年にはアマゾンが、
サイトで古書店から本を購入した人々の身元情報求める政府の召喚状
拒否して、裁判で争い勝訴した。
政府アマゾンの外部古書店に対する脱税調査の一環として、
本の購入者面接しようとしたのだが、
アマゾン氏名の開示拒んでいた
裁判所
連邦捜査官が誰か別人に不利な証拠を探し回る際に、
法を守る市民の読書リスト嗅ぎまわるのは、
人騒がせで非アメリカ的な筋書きである」
と認めた

 だが監視の話になると、
インターネット会社法的に不利な立場に置かれるので、
しばしば闘いに負ける
インターネットには、
図書館の貸し出し記録を守る各州プライバシー法に相当するもの
ないのだ。
憲法修正第1条の要求は、
実際の損害がないとして退けられることが多く
大半の技術者は、図書館員と違って
自分自身知的自由のために闘う戦士とは考えていない

 インターネット通信のほぼすべて監視適用される関連法は、
1986年制定された電子通信プライバシー法である。
これは、
電話や普通の郵便物に対する保護を
デジタル領域にまで広げる目的で制定されたが、
当時の法律は、人々家庭外のコンピュータやサービス
それほど大量の情報を保存すること想定していなかった
その結果
Eメールや携帯電話の位置記録などの保存された通信を、
政府捜査令状なしに取得できること多くなっている
法律が政府に求めるのは、
そのデータが調査に「関係があり重要である」ことを示すだけだ。

 したがって、捜査当局にとっては
市民の郵便物を開封するより、
合法的にEメールを読むほう簡単なのだ。
それだけでなく、
電子監視に関連した裁判所の命令
極秘にされること
多く
ユーザー
捜査が行なわれたこと知らされない

その結果、私たちのデータのゲートキーパーは、
顧客を守る闘い続けにくくなる
2012年、マイクロソフト
捜査当局が要請した顧客データ83パーセントを提出し、
同年、グーグル
情報を求められた事例3分の2において、
ユーザーに関するデータ引き渡した

 グーグル、フェイスブックなどの主要インターネット会社は、
Eメールや携帯電話位置記録の取得には
捜査令状が必要となるように、
合同で電子通信プライバシー法の改正後押ししているが、
今までのところ、その法改正への努力は実っていない

 私たちのチームは
会社政府の監視闘った数少ない事例について調べてきたが、
彼らの闘い成功しなかった

 2011年、ソニック・ネットは、
極秘の裁判所命令闘い敗れた事実公表した
その命令は、
2年間の間にウィキリークスのボランティア、ジェイコブ・アッペルバウム
連絡し合った人々のEメールアドレス要求するものだった。
裁判所命令に異議を申し立てること
かなり費用のかかることでしたが、
それ正しいことだと思っていました
ソニックの最高経営責任者ディーン・ジャスパーは私に話すことで、
政府の要請について議論すること禁じた裁判所の禁止命令
逆らっていたのだ。
(引用者中略)
 他にも多くの事例があるが、すべてに一貫した特徴がある。
すなわち、インターネット企業監視のことになると
手も足もでなくなるということだ。”(同 P.164-167)


(つづく)



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〈サブ・スローガン〉
○全ての原発事故被害者に補償を!
○避難者への住宅支援打ち切り反対!
○「避難の権利」の確立を!
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安倍政権NO!☆実行委員会さん出色のチラシ!

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立憲デモクラシーの会〉さん

3/18(金)早稲田大学早稲田キャンパス22号館201教室
齋藤純一(早稲田大学教授、政治学)
市民社会と公共圏
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇桜と予言と詩人 神隠しされた街 若松丈太郎
アーサー・ビナード

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生業を返せ!地域を返せ!
福島原発訴訟さん
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

希望の牧場ふくしまさん
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<せんきょ・カフェ vol.1>
憲法改正は私たちに何をもたらすのか?


憲法改正と私たちの生活についてやさしく分かりやすく
どなたでもご参加いただけるカフェ形式のお話しします。
<第1部>
 14:30 開場(司会 福永正明)
 15:00 挨拶・紹介

 15:10~16:10 宇都宮健児講演
「憲法改正は私たちに何をもたらすのか?」

 (10分休憩)
 16:20~16:50 小野寺通「ワイマール憲法の崩壊」
 16:50~17:30 質疑応答
 17:30頃 閉会挨拶

<第2部>
 18:00~ 交流会
◆料金
<第1部>¥500(資料代)
<第2部>¥1000+ドリンク代(ポヨチキン付)
◆主催:リベラル22
◆共催:安保関連法に反対するママの会@調布/緑のハーモニー調布
◆お問合せ・お申込み:080 4065 7506(小野寺)
liberal22ku@gmail.com
____________________
◆3月12日(土)10:00~12:00
@茨城県西生涯学習センター(筑西市)
第15回茨城県高齢者大会 in 県西

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〇 アデ~さんのブログ「柴犬ADELLE」

☆里親募集中です!各地の犬猫の里親募集情報をまとめています☆
マタ ‏@doubutukyushutuさん、
ヨーコ(野犬、シニア犬のツイート多し)@05Birthさん
○「さち@sachitaka_dears」さん
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トモノラ @tomonorahさん
迷子犬・猫・情報 ‏@maigoinunekoさん
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