今年の私が担当するZOOMでの特別研修(グループ研修Ⅰ)も無事に終わり、ホッとしているところです。
ZOOMでの研修は初めてということもあり、最初は心配していましたが、パソコン画面からは、パワーポイントも使うことができ、講師時代を彷彿させる講義内容となり、私としては結構、楽しい講義ができました。
ですが、参加者の中には、通信環境等が上手くいかず、補講対象となったり、講義受講が認められずに、修了認定が得られない方もいたようです。
例年は、インフルエンザや雪の影響などで、受講できなかったりする方がいますが、今年の参加者は、ネット環境に振り回されたようです。
さて、今回は、あるマンションの管理組合(自主管理)の理事長からの依頼案件についてです。
入居者が急に倒れ、そのまま病院に運ばれて亡くなったものの、相続人全員から相続放棄をしたという書面が管理組合の理事長宛てに届いていたが、コロナ禍で1年半が経過したため、このまま空家では衛生的にも問題となるということで、弊所に解決を求めて依頼がありました。
というのも、当初は横浜市中区に事務所を構える司法書士に相談をしたところ、横浜市港北区の物件でその案件ならば、所先生が適任だと言われ、紹介されたとのことでした。
同じ横浜市内であれば、区が違っても、司法書士としてすべき業務に変わりはないのですが、あえて私を紹介されたとのことでした。
私としては同じ司法書士からお墨付きをいただき光栄だったのですが、誰が薦めてくれたのかは、未だに不明です。
マンションの管理費も死亡が判明してからは、請求をしていないとのことでした。管理費は、このマンションでは自動引き落としではなく、毎月請求し、振込をしてもらっていたため、あえて請求しなかったようです。
であるならば、その管理費につき、管理組合を債権者(利害関係人)として、相続人不存在を戸籍や相続放棄等で証明し、家裁へ相続財産管理人(当職が候補者)の選任申立をして、売却許可審判を得て業者へ売却し、売却代金から滞納している管理費等、さらには弊所の費用を支払うことにしようと想定していました。
そのため、戸籍を集めるべく、まずは、マンションの登記情報を取り寄せ、亡くなった方の登記上の住所を確認することにしました。
ところが、そのマンションの所有登記名義人(以下「名義人」)と亡くなった方の氏名が一致しないことが判明。
理事長に、その名義人に思い当たる節がないか、確認をしてみました。
すると、以前の理事長だった方から、その名義人は、亡くなった方の内縁の夫の実子ではないか、ということが判明しました。
つまり、亡くなった方は、内縁の夫の実子名義となっていたマンションに居住していたことになります。
そこで、相続人不存在で処理する必要はなく、現在の名義人を対象に売却等の手続きを進めればよいことを説明。
するとその理事長が、私が確認したい内容の文書を持参し、その名義人の登記簿上の住所(12年前に内縁の夫であった父から相続によって取得した際の住所)を訪問したところ、そこに今も居住していることが判明。
当該文書をもとに事情を説明したところ、すべてを理解のうえ、手続きに応じてくれることを了承してもらったとのことです。
今回は、これで弊所としての役割は終わり、あえて報酬をいただくケースではなくなりましたが、私としては同じ司法書士に紹介されたということだけで、十分な案件でした。
それより、同じ横浜市内の司法書士(同業者)を紹介できる程の器の大きさのあるその司法書士が誰なのか、気になっているところです。
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