住宅ローン完済後の抹消登記の放置 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

先週末、天候に恵まれたため、鎌倉大仏ハイキングコースを散策しました。

久しぶりに江ノ電に乗り、長谷駅から長谷寺を拝観し、鎌倉大仏は見学はせず、その裏山から葛原岡・源氏山公園・銭洗弁財天などを訪れ、鎌倉市役所の前から鎌倉駅西口に向かうルートをたどりました。

人混みの多い「小町通り」とは反対側でしたが、歩くことが主目的でしたので、それなりに堪能できました。

 

銭洗弁財天=宇賀福神社では、鎌倉五名水の一つで、この水で洗ったお金は増えて戻ってくるというので、翌日ドキドキしながら、洗った1万円札を使ったところ、早速ご利益がありました。

というのも、先方のつり銭ミスで余分に取られていたことを私が気づかなかったのですが、正直にその時の担当者から連絡があり、無事にお金が増えて戻ってきたというご利益です。

 

      江ノ電乗車時のショット

 

さて、住宅ローン完済時の抹消登記の依頼があったのですが、30年も前に、担保権の抹消書類(担保権の登記済証や抹消のための委任状等)を受け取り、そのまま金庫に大切に保管したまま、抹消登記をせずにいたため、その担保権者である会社(いわゆるノンバンク)が、現在、見つからないという事態に陥りました。

 

当時の書類に記載された会社の電話番号に電話をかけても、現在は使われておらず、そのノンバンクの変遷も、ネットで検索してもヒットせず、オンラインでは「閉鎖登記簿謄本」を取得できないため、管轄の法務局に書面(郵送)ですることにしました。

 

6通目の閉鎖登記簿謄本取得で、ようやく平成27年に会社の解散、清算人、清算結了登記にたどり着きました。

途中、合併あり、本店移転あり、商号変更あり、会社分割ありで、全然、違う名前の会社になっていましたが、キチンと清算結了まで終えていたことで、安堵しました。

 

というのも、担保権者が、登記を放置していると、除権決定や抹消登記訴訟等、裁判所を絡めた手続きをしなければならないからです。

たかが、抹消登記ですが、ますます面倒な手続きが必要となるケースです。

 

そこで、最後の閉鎖登記簿謄本に記載されている代表清算人を探すことになったのですが、役員の名前を追いかけていると、解散した際に初めて登場した代表清算人が掲載されていました。つまり、今までの代表取締役ではない人が代表清算人となっていることが判明。

 

「この代表清算人は、弁護士かも知れない。」という直感をもとに、検索をかけたところ、見事、弁護士であることが判明し、抹消に必要な書類を作成してもらうことになりました(実際には弊所で書類を作成し、その弁護士に押印をしてもらうことに。)。

 

所有者不明土地や空家が問題となっている昨今、担保権者の方も変遷していくことがあり得るため、登記を放置することは、やはりマイナスとなることも納得した次第です。

 

 

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