相続登記の義務化とネット広告 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

先週末も晴天に恵まれ、弘法山公園・吾妻山コースをハイキングしました。

小田急線の「秦野」駅から「鶴巻温泉」駅までを歩くコースで、かなり長い距離となりますが、比較的平坦で、心地よく歩くことができました。

マラソンの練習コースとして利用している方も多いようで、気が付いたら、すぐ近くにランナーが居て、悠々と追い越していくことが何度もありました。

 

スイミングと同様、日々の習慣にしてしまえば、ここをマラソンコースにすることは苦にならないのでしょうが、長い年月の積み重ねと弛まぬ努力が必要だと思った次第です。

 

     日司連から各会員に送付されたポスター

 

さて、前回抹消登記を放置して大変な状況となるところ、事なきを得たケースを紹介しましたが、4月21日の国会で、所有者不明土地や空家問題を解決すべく相続登記を義務化する法案が可決されました。

 

これに伴い、改正不動産登記法では、相続人に土地の取得を知った日から3年以内の登記申請を義務付け、違反には10万円以下の過料を、また、全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば2年以内の変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となります。

 

あわせて、相続人全員が把握できない場合でも相続登記を容易に相続人から申請できる制度と土地の権利を放棄し、国庫に帰属させる制度も用意しました。

 

日司連は、司法書士制度150周年に向けて、すでに各会員にその150周年記念バッチとシールを送付していましたが、相続登記義務化に伴い、各単位会に「相続登記相談センター」を設置しました。

 

この相続登記相談センターの宣伝では、女優の高橋惠子さんを起用し、「遺言書、相続の相談は司法書士に。」とか「相続登記ができるのは司法書士だけです。」などをインターネットの広告で宣伝し、各会員宛てにポスターも配布されました。

 

弊所でも、相続登記では「桜庭ななみ」さんのポスターから「高橋惠子」さんのポスターに貼り換えた次第です。

相続登記が義務化されることで、司法書士への相談や司法書士がますます身近になることを願っています。

 

 

 

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