登記申請における押印規定の見直し | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

コロナ禍で恒例の仙台訪問が今年は叶わず、寂しいと感じていましたが、幸い、宮城県名取市在住の私のクラスだった方から、仙台名物の「せり」を送っていただきました。

早速「せり鍋」にしていただきましたが、やはり、根っこの部分が風味があって美味しく、残っただし汁で、次の日は、雑炊にしていただいた次第です。

 

東日本大震災があってから今年で10年の節目を迎えますが、毎年欠かさず仙台を訪問していただけに、今年は行けない寂しさを「せり鍋」によって、思い起こしています。

津波で流された住宅があった場所に雪が降り、その中に黄色いハンカチがなびき、「荒浜の再生を心から願う」という看板を見たとき、涙が込み上げてきたあの想いは、今も私の大切な原動力となっています。

 

           仙台の被災地「荒浜」の住宅街

 

さて、司法書士の登記業務おいて、「押印規定の見直し」となる意外な改正がありました。

商業登記規則改正にあわせて、令和3年1月29日付法務省民商第10号(通達)が出され、下記書類について、「押印の有無について審査を要しない」、つまり、「登記申請に押印が不要な文書」として、整理されました。

  • 定款(設立登記の申請書に添付されるものを除く)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 組織再編・資本金の額の減少等の場合に債権者に対し催告した旨を証明した書面
  • 合併・吸収分割・新設分割の契約書等
  • 株主リスト
  • 添付書面について原本還付請求をする場合の謄本
  • 本人確認証明書の謄本

特に、原本還付請求をする際、割印が不要という(解釈になる)ことも、意外です。

それは、司法書士の登記申請が、今まで、ずっと押印が前提だっただけに、「押印をしないでよい」という扱いが、信じがたいからです。

これから、徐々に、押印不要として浸透していくのでしょうが、実務上は、念のため、まだこれらの書類に押印をしてもらっているのが実際です。

 

押印が不要になるというのは、申請する側に立つとありがたいことですが、それを業務として代理する立場となると、まだまだ不安な気持ちが先行してしまいます。

しかし、これらの書類の押印が不要となると、登記申請まで、手間や時間をかけなくて済むということが実感できるようになるのは、すぐそこまで来ているように思われます。

 

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