信託業務のできる司法書士 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

現在私が神奈川県司法書士会(以下単に「本会」)で担当する労働問題ワーキングチームでは、労働問題の電話相談員としての登録者(登録には一定の研修が必須とされている)が30名弱と、本会には1200名程の会員を擁しながらも、これだけの人数です。

 

毎週水曜日13時~16時に労働電話相談を実施しても、相談件数は1件~2件、ケースによっては0となることもしばしばです。

 

私の場合は、比較的他の司法書士よりも労働問題を扱うケースが多いことから、日本司法書士会連合会(以下単に「日司連」)からも声をかけていただき、日司連の「労働問題対応委員会」に所属し、司法書士が労働問題を扱っていることや相談にのれることを、広く世間に知ってもらうべく、活動をしています。

 

最近の「日司連」の研修では、外国人の技能実習生の労働が奴隷化していることを取り上げていますが、借金を抱えて日本へ働きに来たものの、不満を言って辞めさせられると強制帰国となってしまうため、たいていの場合は、我慢しているのが実態です。

 

ものが言えない社会的弱者には、過酷な労働条件はもとより、残業代未払い、家賃等の名にかりた搾取、パワハラ、セクハラが、いまだに横行している実態には、驚いています。

 

 

さて、労働問題が対応できる司法書士の他に、最近では信託業務のできる司法書士が求められています。

民事信託は、比較的新しい制度のため徐々に普及していますが、私を含め、まだまだ信託自体の理解が追い付いていないのが実際です。

 

先日、ある銀行から、身寄りがない顧客の金銭信託の受益者代理人に、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下単に「リーガルサポート」)の会員になってもらえないかと打診がありましたが、リーガルサポートでは後見業務が目的のため、信託業務を引受けることができず、断ることになりました。

 

しかし、私がリーガルサポートの役員として、この経緯をMLで知り、本会の私が担当する「民事信託推進委員会」へ繋げ、銀行の本店へ委員長等と一緒に本会を代表して訪問し、信託業務の責任者とも面談することができ、今後は連携して、顧客からの相談等があった場合には、本会を紹介いただける運びとなりました。

 

そして、本会として、その銀行から受益者代理人、相談内容によっては顧客の任意後見人も引受けられるよう整備を始めることになりました。

 

今後司法書士が、信託業務も取り組んでいけるよう、リーガルサポートとの協同での研修企画や信託の相談員名簿(一定の研修と能力を担保)を作成し、これからの世間の要望に応えられるようにしていきたいと願っています。

 

 

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