税理士のヒラリーです。

 

今日は事業用資産の譲渡に係る譲渡所得に事業税、消費税がかかるかどうか検討してみました。

歯科医業を特殊なスキームを使って事業譲渡しましたが、それに適用する税法がどれに該当するのか検討中です。

 

地方税法72条の49の11に、『個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。』とあり、事業の所得にしか事業税は課税標準とされないとされています。

 

また、次条に、個人の事業の所得は、総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定するとされており、所得税法上の不動産所得と事業所得に限定されていることを示している。

 

ただし、事業用資産を譲渡した場合には、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となり、消費税は課税されます。

 

 

税理士ヒラリーです。

 

 

今日は、繰戻し還付について検討してみました。

昨年度が赤字で今年度が黒字の場合、青色申告書を提出していれば今年度に欠損金の繰越控除ができ、昨年度の赤字と今年度の黒字を相殺して法人税額を計算できます。

 

逆に、昨年度が黒字で今年度が赤字の場合、一定の青色申告書提出者は、今年度の赤字を前年度の黒字と相殺して、法人税額を計算することができます。

この制度は、昨年度納付済みの法人税額納税額に修正を加えて過納付の法人税額を還付してもらう制度です。

 

また、平成26年10月1日以降に開始した事業年度からは、地方法人税が新たに創設されています。

この繰戻し還付制度は、法人税に連動して課される地方法人税についても繰戻し還付対象となっています(別表1(一)次葉73欄)。

所得拡大税制をもう少し検討しています。

 

要件件についてです。

 

要件その一

雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した基準雇用者給与等支給額増加割合

 

雇用者給与等支給額は国内雇用者給与等支給額のことを言うが、労働基準法の賃金台帳に記載された者で、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員が除かれます。

 

他の者から給与等に充てるため支給を受けた場合、その金額を控除されます。

 

基準事業年度は、平成25年4月1日以降開始する事業年度のうち最も古い事業年開始日の前日を含む事業年度のことを言い、その年度に損金算入された国内雇用者に対する給与等支給額を言う。

なお、前回記載したように、基準事業年度がない場合でも適用できるように規定されています。

 

 

要件その二

雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

 

比較雇用者給与等支給額は、国内雇用者の前期に損金算入された者の給与支給額を言う。

 

 

要件その三

平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

 

平均給与等支給額は、継続雇用者給与等支給額を継続雇用者給与等支給者数で除したものです(要するに、継続雇用者の月額平均給与額のこと)。

 

継続雇用者は(当期及び前期において給与等の支給を受けた国内雇用者)、雇用保険法に規定する一般被保険者で、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する継続雇用制度により雇用される者を除きます。

よって、期中雇用保険加入の従業者は途中から計算対象に含めます。

 

継続雇用者給与等支給者数は、当期における給与等月額支給対象者の合計を言います。

 

 

追加調べ

 

平成25年4月1日以後に開始した事業年度しかない設立間もない会社であってもこの雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除を適用できます。

 

もっとも古い事業年度の雇用者給与等の70%をを基準雇用者給与等支給額とすることとする旨規定されいます。

これで、設立間もない規模拡大されている会社にも適用しやすくなっています。

 

措置法42条の12の4②4、ハ

基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合(当該法人が、合併、分割又は現物出資により設立されたものである場合を除く。) 最も古い事業年度等の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該最も古い事業年度等が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の百分の七十に相当する金額(当該最も古い事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最も古い事業年度等の月数で除して計算した金額)

 

今日は、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の詳細を調べています。

 

 

青色申告法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、下記の要件に該当する場合、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を法人税額から控除されます。

 

雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額

 

①雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成2541日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(基準雇用者給与等支給額)より一定の割合以上増加していること

(注)雇用者には、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。

(注)平成293月期は4%以上増加(中小企業者等は3%以上増加)

 

②適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

 

③適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

(注)平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

(注)雇用保険法に規定する一般被保険者に限り、高年齢者等の継続雇用制度に基づき雇用される者を除きます。