今日は、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の詳細を調べています。

 

 

青色申告法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、下記の要件に該当する場合、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を法人税額から控除されます。

 

雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額

 

①雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成2541日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(基準雇用者給与等支給額)より一定の割合以上増加していること

(注)雇用者には、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。

(注)平成293月期は4%以上増加(中小企業者等は3%以上増加)

 

②適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

 

③適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

(注)平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

(注)雇用保険法に規定する一般被保険者に限り、高年齢者等の継続雇用制度に基づき雇用される者を除きます。