税理士のヒラリーです。

 

今日は事業用資産の譲渡に係る譲渡所得に事業税、消費税がかかるかどうか検討してみました。

歯科医業を特殊なスキームを使って事業譲渡しましたが、それに適用する税法がどれに該当するのか検討中です。

 

地方税法72条の49の11に、『個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。』とあり、事業の所得にしか事業税は課税標準とされないとされています。

 

また、次条に、個人の事業の所得は、総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定するとされており、所得税法上の不動産所得と事業所得に限定されていることを示している。

 

ただし、事業用資産を譲渡した場合には、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となり、消費税は課税されます。