所得拡大税制をもう少し検討しています。

 

要件件についてです。

 

要件その一

雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した基準雇用者給与等支給額増加割合

 

雇用者給与等支給額は国内雇用者給与等支給額のことを言うが、労働基準法の賃金台帳に記載された者で、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員が除かれます。

 

他の者から給与等に充てるため支給を受けた場合、その金額を控除されます。

 

基準事業年度は、平成25年4月1日以降開始する事業年度のうち最も古い事業年開始日の前日を含む事業年度のことを言い、その年度に損金算入された国内雇用者に対する給与等支給額を言う。

なお、前回記載したように、基準事業年度がない場合でも適用できるように規定されています。

 

 

要件その二

雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

 

比較雇用者給与等支給額は、国内雇用者の前期に損金算入された者の給与支給額を言う。

 

 

要件その三

平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

 

平均給与等支給額は、継続雇用者給与等支給額を継続雇用者給与等支給者数で除したものです(要するに、継続雇用者の月額平均給与額のこと)。

 

継続雇用者は(当期及び前期において給与等の支給を受けた国内雇用者)、雇用保険法に規定する一般被保険者で、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する継続雇用制度により雇用される者を除きます。

よって、期中雇用保険加入の従業者は途中から計算対象に含めます。

 

継続雇用者給与等支給者数は、当期における給与等月額支給対象者の合計を言います。