平成31年4月5日 編集
平成31年4月6日 公開
令和元年5月6日 追記
令和元年11月12日(HTMLタグ編集)
年々、後を絶たない自転車による事故。
予め、全ての自転車ドライバーが悪質であると断言しておりませんので誤解のない様ご理解願います。
以前、ドライブレコーダー絡みのお話で
「前ばかりでなく、横から、後ろから、
終いには、斜めから。
トドメは真上から何かが飛来……。」
もう、泣き寝入りがやっと……。
ただでさえ、自転車側歩行者側もが、
見ず知らずの人に殺されてしまう時代です。
しかも、、、
自動車で毎日通勤しているにも関わらず、「歩行者及び自転車がひとたび対自転車或いは対自動車と事故れば、例え、どんなに軽微であってもどエライ事になる。」と説明しても
「(重症死亡事故は別として)何故なのか…。」
全く答えられない交通誘導警備員が
あちこちに、ゴロゴロ転がっています。
マジな話です。
※ 答えは最後に記載します ※
明日から新学期です。
(記事 本公開日は平成31年4月6日であります。)
単刀直入に展開して参りますが、皆さんが「被害者加害者」にならぬ様、幾つかお話しします。
先ず、余談ですが、、、
受傷事故の為にヘルメットを被りましょう。
ロゴなしですが警察仕様です。
内側は、
こんな感じです。
内装やタレが着脱式なのは純国産故……。
天気が急変した時にも役立つ存在です。
そもそも…、
警備員がヘルメットをわざわざ被る理由(2号の場合)は、自転車と同様に屋外ですから飛翔物或いは飛来物から頭を守る為に被っているんですよ。但し、規制業務の場合は規制車や標識車の荷台から転落した場合に備えてが主となります。
左側通行を守りましょう。
警察学校では、例え歩道内であっても自転車は左側の歩道を一方通行。その代わり、右側の歩道内にて、自転車から下車して押して歩く分には「歩行者扱い」となるが自転車に乗車して走行してはならないと指導しています(平成20年6月1日改正道路交通法より)。
従って、
一度、歩道内で自転車同士が正面衝突した場合、逆走した側が先ず、警察官から執拗に責め立てられる事があります(目の前であった実話です)ので覚悟の上で……。
日没前後は事故が多発する傾向にある事から、夜光反射材等を積極的に活用しましょう(但し、キーホルダータイプではコンパクトすぎてあまり目立ちません)。
当たり前の事ですが、
車両整備はしっかり行いましょう。
保安基準を含め、整備不良も自動車同様に交通違反となり、はたまた整備不良が引き金で交通事故が発生した場合、処罰されます。
因みに…、
これは自転車後輪のローラブレーキであります。
既設状況
12年間もつけられた既設。もう、グシャグシャです。
新品は
比較してみましょう……。
左が新品。右が既設。
交通法規は必ず守りましょう。
通行方法
工事現場にて、道路使用許可を申請して設けられた歩行者通路では、道路使用許可証により自転車での走行は一切認められておりません。
一時停止
信号機
横断歩道
勿論、車道走行時も自動車同様に横断歩行者がいた場合には、停止線にて停止しなければなりません。
誰も教えてくれませんが、
歩道走行時、反対側から渡りきろうとする横断者がいたら、待ってあげるべきでしょう…。
踏切
一方通行
通行区分
一方通行の場合、逆進入。逆行可。
そもそも、
従わなければ、交通違反となり罰金の納付や免許センターでの違反者講習の参加対象となります。
もし、
守れない、守らない……なら。
「私は道交法を守りません。私がらみの事故
(誘発含む)があった場合、全て私の責任です。」と……。
説明責任を求めます。
さて、
冒頭の答えですが、、、
「自動車は、鉄板で囲われているから。」
大型二種免許じゃなくて普免のレベルでしょ、、、