定款の整備はきちんとされていますか?
みなさんこんにちは!
司法書士法人小屋松事務所の登記部門から商業登記に関するお知らせです!!
第3回となる今回は「会社の定款」についてのお知らせです。
++++++++++++++++++++++
👇以前のブログはこちらから👇
++++++++++++++++++++++
私たちも会社・法人に関する手続のご依頼を頂く際に、「定款を拝見させてください」とお願いするのですが、時々「定款ってあったっけ?」とか、「定款を法務局で取得することが可能ですか?」等々、中小企業においては定款の重要性についてあまり認知されていない状況があるようです。
定款は「会社の憲法」とも言われており、会社の組織・運営・管理を定めた根本的規則であり、度重なる法改正により、定款自治の範囲も拡大しています。
また金融機関から融資を受ける際にも定款が必要となります。
そんな定款を現行法に基づいてきちんと整備することで、改正法に基づいて定款に定めることができるようになった事項を活用し、経営課題に対処することも考えられます。
そこで今回は「法改正に対応した定款となっているか」という基本的な事項のチェックをしてみましょう!
下に5つのチェックポイントを書いてますので該当しているか確認してみて下さい。
★チェックポイント1
そもそも会社に定款はありますか?
いざ問題が起きた場合、解決の拠りどころになるのが定款です。株主や役員、債権者からの求めに対し、正しい定款を提示できないと、さらなる紛争の種になりかねません。
★チェックポイント2
有限会社の定款をそのままにしていませんか?
現行法では、旧有限会社は株式会社として存続しています。社員、出資の口数、社員総会といった用語が使用されている場合、まだ株式会社に相応した定款に書き換えられていない状態です。
★チェックポイント3
現行法に則した用語が使用されてますか?
発行する株式の総数、額面株式、株主名簿の閉鎖、端株、利益処分といった用語が使用されている場合、改正前定款を現行法に則した定款に修正していないと考えられます。
★チェックポイント4
定款と履歴事項証明書の内容が合致していますか?
監査役の権限、商号や事業目的の変更、株券を廃止した場合などに、登記だけを変更し、定款にその変更履歴を反映させていない場合不一致が生じます。
★チェックポイント5
役員の任期は何年になっていますか?
株式の譲渡制限に関する規定がある会社であれば、取締役会を維持するために名前だけの役員を置く必要はなく、取締役を1名にすることができます。会社の実態に合った規定になっていますか。
どうでしたか?
上記の5つのチェックポイントのうち1つでも心当たりがある方は要注意です!!
早めに専門家(近くの司法書士)へ相談するようにしましょう!
3月決算の会社の株主総会が集中する6月は、会社関係の登記申請が多くなる時期ですので、是非この機会に貴社の定款も再度確認・見直しをしてみてください!
法人登記・事業承継に関するご相談、ご質問、ご依頼は当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談は電話(096-372-8500)または当事務所HPからもお問い合わせが可能です。